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駐車違反について

以前、少し車を道端に停めて用事を済ませて帰ってくると、黄色い紙が貼ってありました。免許をとって間もなくよく分からずスルーしていたら、家に罰金の請求書が届きました。金額は15,000円でした。ネットで調べると、これは駐車違反なのですね。 これは点数が引かれているのでしょうか? 早急に答えがほしいです(T_T)

  • 警察
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#211894
noname#211894
回答No.3

自動車は、免許が無くても「所有」出来ます。 この車を放置した人は誰か分かりませんと言うことです。 誰か分からないのに違反点数を付与することは出来ません。 罪を犯した人物が特定出来ませんからね。代理人というのは認められません。 ただし、放置するような人に車を運転させた責任と言うことで、使用者(車検証上の)には反則金を納めるよう通知が来ます。 これも放置すると、車検には合格出来ません。

chaaanhiro
質問者

お礼

とってもわかりやすい説明ありがとうございます(T_T)(ハート) 今後、違反しないよう全力で心がける所存です。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

no.1 です。 放置違反であれば、引かれることはありません。 そもそも、違反点数は減点方式ではなく加算方式です。 正確に言えば加算されることはない、ということになります。

回答No.1

車の所有者は質問者さんですか? 駐車違反ではなく放置違反でしょう。 それと罰金ではなく、放置違反金でしょう。

chaaanhiro
質問者

補足

すいません。 そうです、私が所有者になります。 放置違反は点数は引かれないんですか?

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