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有料老人ホームがつぶれちゃたら・・・
有料老人ホームって民間がやっているところがあると聞きました。 でももしその会社が倒産ってなってその老人ホームがもうできなくなった場合そこに住んでいた方(特に身寄りのない人)は一体どこにいくのでしょうか?
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- Volunteer_Y
- ベストアンサー率60% (6/10)
厚生労働省は「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」の中で、情報開示として「貸借対照表及び損益計算書又はそれらの要旨についても、入居者及び入居希望者の求めに応じ閲覧に供すること。」と定められていますので、ご希望ならホームでの閲覧することも可能です。 老人福祉法第30条に「有料老人ホーム協会」に関する規定があります。協会にも各会員ホームの財務関係の書類が提出されていますので、閲覧することができます。 また、協会の事業の一つに「入居者基金制度」があります。これは入居時に入居者1人あたり、20万円の拠出により、万が一、倒産等サービス提供が不可能な状態になったときには、当座の生活資金として500万円を支払うという制度です。金額的には必ずしも万全ではありませんが、倒産リスクの担保として加入しておくといいでしょう。
- syomajin
- ベストアンサー率25% (36/140)
他の方が書かれているとおり、まずは倒産しない施設かどうか見極めることと、もし倒産もしくはサービス提供を継続的に受けられないようになった場合、どのようにするのかきちんと契約及び重要事項説明書の交付を受け理解すべきです。いま老人介護施設は沢山出来ています。きっとこれから沢山つぶれていくと思いますし、現に倒産していっています。儲かると思って利益に走り計画性やサービスの室を追求せず、たてれば儲かるという施設も多々見られます。
お礼
ありがとうございます。 ぜひ参考にさせてもらいます。
- hideyasu
- ベストアンサー率41% (37/89)
有料老人ホームのほとんどは、株式会社が経営をしています。 株式会社ですから、有料老人ホームの経営状態が良くても、有料老人ホームの以外の事業が経営不振だったりすると倒産する場合もありますね。 入居契約に当たっては、経営する株式会社の事業全体の経営状況も確認しないといけないと思います。 有料老人ホームに入居するために、土地・家屋を売却して入居する方も居るようですが、入居一時金を支払ってもまだ余裕がある位じゃないと心配ですね。 でも、現在は介護保険制度がありますから、介護保険で特別養護老人ホームへ入居することが可能と思います。 介護保険制度により月6万円くらいの自己負担で入居する事ができます。 だだ、現在、特別養護老人ホームは、入居待ちの方が沢山いてすぐには入れないようですが・・・ だから、何千万もの入居一時金を払い、介護保険制度の特定施設入所者介護の適用を受けても月20万円近くの利用料を支払う有料老人ホームに入居を希望する方が居るのでしょうね。 また、各自治体も、会社の倒産で多くの高齢者が路頭に迷うのを見過ごすことはしないでしょう。 介護保険の施設に入所できるように、配慮してくれると思います。
お礼
ありがとうございます。 なかなか大変なんですね。 老人ホームだから2.3人って言うわけじゃないですからね
- bonnnou
- ベストアンサー率36% (146/395)
私の知人が入居していた老人ホームが入居後1年位で倒産しました。 お金は、入居時に支払った3千数百万のうち、総額半分くらい、戻ってきたそうです。 倒産後の、移転の話しは、その居住する地方公共団体の議会で、問題となったりし、倒産した施設も、探してくれたようですが、とおり一遍で、相当遠方の施設だったり、近い所では、入居に4000万以上のところであったり、結局は、身内の医療関係者の紹介で、病院に入院しました。
お礼
ありがとうございます。 やっぱり倒産するとなかなか大変ですね。
- toppo2002
- ベストアンサー率13% (110/841)
ここの老人ホームは倒産等サービスが提供不可能になった時は当面の生活資金として500万円を支給するそうです。 Q5を見て下さい。
お礼
ありがとうございます。 500万ですか・・・また新しい老人ホームに入るのはちょっと大変ですね。
- Rima_rinrin
- ベストアンサー率9% (7/71)
病院がつぶれたら、転院先を紹介してくれるように 老人ホームも転院先をいくつか用意してくれて 自分たちで探すことになると思います。 が、今はどんどん老人ホームをたててるほどで 倒産とは一番無縁の業界だと思います。 私は建設会社に勤めていますが、 老人介護施設のまさに建設ラッシュ。 しばらく倒産の心配は無用と思われます!!
お礼
ありがとうございました。 やっぱり自分で探すとなると老人には大変ですね。
お礼
ありがとうございます。 そんな規定があったのですか。ぜひ参考にさせていただきます。