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住宅型有料老人ホームについて教えて下さい。

住宅型有料老人ホームについて教えて下さい。 住宅型有料老人ホームの施設長の変更に伴う届出の方法、詳細を教えて下さい。 それと、住宅型有料老人ホームに絶対必要なスタッフはどのようなものでしょうか?

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  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.1

住宅型有料老人ホームの施設長(管理者)の変更届は、都道府県の担当部署へ「管理者変更届」を提出するだけです。 所轄の窓口に相談して下さい。 住宅型有料老人ホームの職員配置基準はありません。 その施設が提供するサービスに応じて必要な職員数を配置すれば足ります。 24時間の医療・看護体制をうたえば、看護職員配置が手厚い体制になるでしょう。 介護職員も24時間で常駐となれば夜勤(宿直)を含めて相応の職員を配置します。 逆に特別なサービスを提供しないケースも有ります。 「毎週、看護職員による健康相談」であれば、週に1回程度でも看護職員が関連部署より健康相談業務として施設へ訪れるだけと言うケースも有り得ます。 ただし、この場合は関連施設等の職員配置に影響するので充分な配慮が必要です。 生活相談員も同様に常駐する基準はありません。 特定施設の指定を受ければ介護保険法による規定を厳守する必要があります。

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