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休日の暦日という扱いについて

労働基準法上の暦日について、よく理解できないのでご質問します。 ※「暦日(午前0時~午後12時の24時間)の休み」と某サイトで書いてありましたが、よく分かりません。 私の実例から、ご回答をお願い致します。 私の会社は、2交代制を取っております。(サービス業です) 俗に言う「早番」が、8:30~16:30で、遅番が「16:30~24:00」です。とある3日間の勤務シフトが、遅番→休日→早番とします。定時で退勤の場合は問題ないのですが、遅番は残業で、終業が24:00を超えた27:00~29:00、遅い時は32:00(翌朝8:00)になります。これでは当然、休日はまず寝ることから始まり、休み明けが早番であることから「寝ておしまいの休日」になってしまいます。これは、暦日から見た休日として法律上認められるのでしょうか?3交代制ではないので、法律上の「連続した24時間~」の規定には該当しないことは分かっています。約1年間に渡り、この様な休日で正直参っています。休日と言うより、ちょっと長めの休憩と言った感じです。 ご回答をよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

 簡単に言うと、「月4回以上の深夜勤務対象者」は、自分で健康診断を受けて結果表を会社に提出すると、「医師のアドバイスを聞けるように会社が対応する努力を見せなければいけない」。    また「残業時間が80時間以上で疲れてくると」、自分で「申し出」すれば、医師の面接指導を受け、問題があると「必要な軽減等の措置を事業者が」します。    「連続24時間」 「1暦日」 の休日は与えているが、残業が休日にかかっていますので、「週一日または 4週で4日」の法定休日すらはみ出ていて「連続24時間の暦日の休日」がもらえなければ、休日出勤の割り増しを払ってもらわないといけない。  でも残業も25%割り増しだから10%の割り増しよりも休みが欲しいですよね。 だから 休日のカウントと賃金割り増しの問題ではなさそうなので、上記 労働基準法ではなく 安全衛生法、または安衛則を紹介しておきます。 66条保健指導 面接指導 安衛則52条 

gto300000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。「安全衛生法」とは、初めて知りました。こちらも一度検索してみます。

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