- ベストアンサー
自動車運転手の休日付与について
休日は基本的には0時~24時まで暦日単位で付与し、例外として自動車運転手等は暦日単位ではなく24時間という時間単位で付与すればいいらしいのですが、これは法令等(どうやら行政通達らしいですが)でいくとどの部分になるのでしょうか。また、その実例などおわかりになる方いらっしゃいましたら、教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
マニアックな質問ですね。 まず、根拠となる通達は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平元.2.9 労働省告示第7号 最新改定 平12.12.25 労働省告示第120号)。平成元年に本告示が示される背景には、昭和42年の29通達、昭和54年の27通達があります。29通達では実作業時間に対する規制であったため、実効性がなく、その後に拘束時間に対する規制を中心とした27通達が出て、平成元年の改善基準に至っています。改善基準の改正は、労働基準法の法定労働時間改正や省庁統合を受けて行われているもの。考え方の基本は変りませんが、月間の最大拘束時間が次第に短くなっています。 改善基準は、労働基準法自体が実労働時間に対する規制を行っているものの、自動車運転者の作業実態から労働時間に含まれる「手待ち時間」が使用者の指揮管理下にあるため、労働時間から除外できない実情を踏まえた、拘束時間に対する規制です。 考え方は難しくありません。 1日24時間は決まっている。本告示では休息時間を8時間と決めた。だから、1日の最大拘束の上限は16時間から入ります。労作業時間から入らないということです。 休日については通達で示されています。まず、暦日で考えるから24時間。但し、自動車運転者の場合、トラック・バス・タクシーの3業態があり、通常の日勤勤務(タクシーなど)では休息8時間と24時間で32時間、バスなどの隔日勤務では非番分の20時間の休息時間に24時間を加えた44時間の休日確保が可能であるが、休息時間を分割付与した場合と、トラックなどの2人乗務、フェリー使用時の特例で勤務終了後の休息時間が8時間より短くなった場合のことがあって、休日を30時間以上としている。これらは改善基準ではなく、改善基準告示以外の遵守事項通達である「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」平元.3.1 基発93 最新改正 平11.3.31 基発168 通称93通達 第2留意事項(1)-ロ で示されています。 ご質問者は運行管理担当者さんと思いますが、累進歩合などを禁じ、6割の保障給を示すのもこの93通達です。あと、改善基準などに並行して、国土交通省告示でも「改善基準」(平成13年国土交通省告示第1675号 施行:平成14.2.1)があります。これは貨物自動車運送事業輸送安全規則の派生したものてす。 なお、実例については、業種・業態・運行距離・パターン・高速使用の有無・道路事情・荷主の事情などの違いにより個別事情がありますから、誰も一概には答えられないと思います。実走させて考えるのがもっとも現実的であり、運行管理者の腕の見せ所ですよ。 最後に、削除人。長文書いたんだから、今回は一方的に消すなよ! (ごめんね、質問者さん。)
その他の回答 (1)
- uoza
- ベストアンサー率39% (326/827)
ロ 休日の取扱いについて という箇所に書かれています。「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」はとにかく難解複雑です。労働時間についての感覚は商業とは似ても似つきません。
お礼
ご返答いただき、ありがとうございました。 私は道路清掃者も「自動車運転者」に該当すると思い込んでいたのですが、どうやら違ったようです。 というわけで、改めて質問をすることにしますので、今回ご回答いただいたご意見は今後の法解釈に役立たせていただきます。ありがとうございました。