休日の振替と代休付与の違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 休日の振替とは休日との入れ替えで、お金は付かない制度です。
  • 代休付与とは労働時間に応じて休暇を取得できる制度で、休日割増し相当額が付きます。
  • 休日の振替や代休を取らなかった場合は、休日出勤として全額出る可能性があります。
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休日の振替と,代休付与の違いについてご教授ください。

休日の振替と,代休付与の違いについてご教授ください。 お金が絡むので事務の方に訊くのもちょっととおもい,こちらで質問させていただきました。 振替は休日との入れ替えであり,お金はまったく付かず,代休だと,休日割り増し相当額が付くと聞いたり,雑誌の特集(プレジデント)で読んだことがあります。 実際のところどうなのでしょうか? 振替や代休を請求する用紙には,こうあります。 休日の振替の場合 振替単位は1日/可能期間は週の初日から4週間以内 代休付与の場合 労働を命ずる日の労働時間数(8時間を超える場合は8時間)/代休付与単位は1時間/労働を命ずる日から8週間 あと,代休や振替を所定の期間に取らなかった場合は,休日出勤として,全額出るのでしょうか? その他,あまり整理できていない疑問がいろいろありますが,まずはここまで質問させていただきます。 なお,勤務先は独立行政法人です。

noname#134358
noname#134358

質問者が選んだベストアンサー

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noname#149362
noname#149362
回答No.2

「土曜日とか日曜日に出張に出たとします」という事例でしたら、出張前に振替休日が指定されればその通り、指定されなければ代休になります。 雇用者は、従業員に原則として毎週1日 (または4週間に4日) の休日を与えなくてはいけません (法定休日と呼ばれます)。ただし、その休日は毎週同じ曜日である必要はありません。なので、事前に「君の来週の休日は○曜日ではなくて△曜日に変更ね」と指定することができます。このときの△曜日を振替休日と呼びます。 一方、事前に振替休日が指定されずに休日出勤させられた場合、割り増しの賃金が支払われます。そして、雇用者が「振替休日もなく休日出勤させて申し訳ない、事後になるがその分は休んでくれ」と言って休日になるのが、代休です。 なお、同じ週の定義は、就業規則に依ります。ただし、就業規則にその定義がない場合は、日曜日から土曜日までを同じ週とする、という記述をどこかで読んだ記憶があります。 法定休日が原則日曜日であると定めている職場において、私が雇用者だったら、土日に出張に行かせる従業員の日曜日分の休日を事前に翌日の月曜日に振替ておきます (その従業員に通知しておきます)。その従業員の仕事が他の人でもできそうだったら、振替休日を月曜日に固定せず、より柔軟に「日曜日分の振替休日を同じ週の月曜日~土曜日から選んでくれていいよ。その通りに振替休日とするから」と言って、書面で希望を聞くと思います。

noname#134358
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 振替や代休の請求用紙は,とくに出張前に出せとは言われませんし,出張後もとくになにも言われません。 本当にお金絡むので尋ねにくいのですよね,勤務先には。

その他の回答 (1)

noname#149362
noname#149362
回答No.1

私は専門家ではないので、詳しい URL だけ紹介します。

参考URL:
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-865/
noname#134358
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 質問の仕方が悪かったのかもしれません。 たとえば,土曜日とか日曜日に出張に出たとします。その後4週以内なら,振替か代休かはどちらでも労働者の好みで選べるのでしょうか? 選べるのなら回答者さまにも教えていただいた35%増しのほうがよいに決まっています。 しかし,使用者としてはイヤですよね? このあたりいかがでしょうか?

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