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請求書の角印について

カテゴリが違うかも知れませんが、どれに当てはまるか分からなかったので、ここで質問させていただきます。 この度、経理システムが変更になるらしく、請求書に押されていた角印が、 朱肉を使った手押しではなく、請求書にそのまま印刷される事になりました。 角印自体は、今までの角印を使用しているそうなのですが、少し縮小されております。 得意先の中には、取引台帳に角印を押して提出しているところもあり、 大きさが変わったり、手押しではなく印刷になってしまったりと、 法律的にもちゃんとした請求書として成り立つのか不安でしょうがありません。 そのままその請求書を使用してしまっても大丈夫なのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。

  • tkmd
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  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

> 法律的にもちゃんとした請求書として成り立つのか不安でしょうがありません。 この点について少しだけコメントすれば、印刷された角印でも大丈夫かどうかは、請求書の法的位置付けにかかっているといえます。 この点、請求書は、民事法的には、時効を停止させる効果のある「催告」(民法153条)のための書面になる場合がある、というものです。逆に言えば、一般的な請求書は、法的意味合いの薄い「(ただの)債権通知書・確認書」といったものだといえます。 また、税法的には、取引のあった事実を証する書面のひとつ、ということになります。 そうすると、民事法の観点からは、それ自体はさほど重要視しなくてもいいものです。ただ、偽造されると債権をかすめ取られるなどの問題が生じ得ますから、偽造防止の措置を採る必要があります。 この点、角印を印刷すれば、これをしない場合に比べて偽造防止の効果があるといえましょう。朱肉を用いる場合との比較でも、角印の画像の管理を厳重にするなどすれば、遜色ない偽造防止効果を生むことができます。 そして、偽造防止の効果が認められる書面は、信用性を高めることになり、したがって証明力を高めます。そうすると、税法上の証憑としても、十分に用いることが出来るといえます。 以上のとおりですから、印刷された角印でも、法的見地からは特に問題ないといえます。

tkmd
質問者

お礼

法的な詳しい説明をありがとうございました。 これで安心して今回の請求書を使用できます。 普段何気なく押している角印も結構重要な意味合いがあるのですね。 当社では誰でも気軽に使えてしまうので、少し管理方法を考えたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#67928
noname#67928
回答No.3

tkmdさん、初めまして。 請求書としては、何も問題ありませんので、大丈夫です。 ただし、いくつか注意点がありますので、ご参考にどうぞ! (1)請求書に案内文を同封する 何の説明も無く請求書の様式が変えるのではなく、しばらくの間は「請求書の様式が変更になりました。主な変更点は下記の通りです。」という感じの挨拶文を同封することをお勧めします。 また、主要取引先には、担当の営業マンから予め説明してもらえると、より良い印象になると思います。 (2)官公庁 一部の官公庁だけは「印刷された角印はダメです」と言われました。 「請求書の空いているスペースで構わないので、朱肉で角印を押して下さい。」と言われました。 (3)取引台帳へ予め角印を押して提出している取引先 これも(2)同様に、印刷された角印ではダメと言われる可能性があります。 「とりあえず郵送してみて、ダメだったら再発行を…」では、二度手間になります。 また、取引先の請求書締め日に間に合わず、ご迷惑をおかけしてしまうことがあるかもしれませんので、「ダメ」と言われそうな官公庁や大企業には予め確認されることをお勧めします。

tkmd
質問者

お礼

live_liveさん 初めまして。 やっぱり取引先台帳に角印を押しているところはダメな可能性が高いですよね。事前に連絡をして確認したいと思います。 幸い、官公庁とは取引が無いので安心ですが、今後取引があった時は手押しになりそうなので面倒ですね。 案内文は早速作成したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.2

角印には、特に意味を持っておらず、体裁みたいなもので押しています。 もちろん、法的云々はありません。 よって、印刷であろうと無かろうと、角印そのものはどうでも構いません。 しかし、角印がどうのこうのというよりも、 請求書の書面様式が変わってしまう事について、 新しい様式の請求書を初めて送る場合に、 「今回から、請求書の様式が変わります云々。」と、 別紙を一枚、同封させておけば安心です。

tkmd
質問者

お礼

角印の位置づけってそんなものだったんですね。安心しました。 様式変更の案内についてはまったく考えておりませんでした。 早速作成したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>法律的にもちゃんとした請求書として成り立つのか不安でしょうがありません… 請求書の記載事項を規定した法律などありません。 >請求書にそのまま印刷される事になりました… いま手元にあるいくつかの請求書を見てみましたが、NTTも KDDIもみんな印刷ですよ。 >そのままその請求書を使用してしまっても大丈夫なのでしょうか… お客様が受け取ってくれるならそれでよいです。 官公庁や大企業の中には、取引を始めたときに届け出たはんこでないとだめというところもあります。 心配なお客様だけ事前に確認されることをおすすめします。

tkmd
質問者

お礼

特に問題がなさそうなので安心しました。 ご回答ありがとうございました。

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