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大学生のアルバイトについて

21歳の大学生です。 6月から新しくアルバイトを始めました。 6月は途中からアルバイトを始めたので支給額が98,368円(そのうち交通費が+6900円、所得税が-280円)でした。 7月分はアルバイト代104125円+交通費8740円、8月分がアルバイト代125800円+交通費8280円の予定です。 あまり稼ぎすぎると税金を納めたり、親の扶養から外れてしまうので、どうするべきか悩んでいます。 6月のアルバイト代が多かったこともあり、7月中に親の扶養から外れると困るので、あまり稼ぐことはできないという相談を店長にしましたが、私自身そのことについて詳しくもなく、店長もよく分かっていなかったために、店長のフリーター時代には毎月10万以上稼いでいたけれど親の扶養に入っていたし確定申告とかしなければ大丈夫なんじゃない?と言われ、念のために系列店の店長にも聞きに言ってくれたのですが、会社で保険や年金に入っていないアルバイトだから大丈夫と言われ、その話はそれ以来していません。 以前していたアルバイトで1月から30万円程度稼いでいるのですが、本当に大丈夫なのでしょうか?大丈夫では無い場合、店長にどう言えばいいか悩んでいます。

  • 3fran
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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>親の扶養から外れてしまうので  ・税金面だと   1/1~12/31の収入(給与の場合:交通費は除く)が103万までは   親が扶養控除(21歳なので特定扶養親族で63万控除:所得税の場合)が受けられます   (住民税の扶養控除は特定扶養親族で45万です)   103万を超えると控除が受けられなくなるので、   所得税で63万×税率分(10%だと63000円、20%だと126000円税額が増えます)   住民税で45万×10%=45000円税額が増えます   ですので、103万は超えない様に注意して下さい  ・親の健康保険の扶養だと   一般的には、これからの見込み収入が12ヶ月間(1年で)130万を超えない事、超える場合は扶養から外れる必要が生じます   計算は1/1~12/31の収入の合計が130万を超えないではなく   これから・・月収(交通費含む)の予定金額×12ヶ月に為ります   例:6月(98368円+6900円)×12=1263216円・・130万を超えない     7月(104125円+8740円)×12=1354380円・・オーバー     8月(125800円+8280円)×12=1608960円・・オーバー   通常は恒常的に超えた場合は扶養から外れる生じます、後で調査が入った場合の例で、3ヶ月連続で超えていた場合・3ヶ月の平均がオーバーしていた場合などで、最初の月に遡って扶養から外されたりした例があります   基本的には、130万の1/12の金額、月額で108333円を超えない様にすれば130万は超えません・・数回程度のオーバーは問題にしない所が多いようですが   実際は親御さんの健康保険の判断なので、健康保険の規定次第になります(実際の詳細は健康保険に聞かないとわからない・・健康保険で規定は若干違う為・・一般的で無い所もある)

3fran
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 年間の収入のことばかり気にしていましたが、月収も関係あるんですね…。しかも、交通費も含まれるなら、かなりバイト減らさなくてはいけませんね。 バイト先には迷惑をかけることになるかもしれませんが、親に迷惑をかけるわけには行かないので、どうにか頑張って減らすようにします。 詳しい説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • msakp
  • ベストアンサー率34% (61/179)
回答No.3

税金の扶養に関しては、1~12月の年収が103万円を超えないようにしないといけませんが、社会保険の扶養に関して、ひと月の収入が10万8000円を超えないように、という会社もあると聞きました。 税金の扶養よりも、社会保険や扶養手当の扶養認定のほうがどちらかといえば重要なので、親さんの会社の扶養認定基準について、十分に親さんに確認しておく必要があります。 あなたのアルバイト先にはなんの関係もないことです(親さんの会社の問題です)から、店長さんのアドバイス等は参考にならないです。 扶養認定の際にはあなたの税証明を添付しなければならなくなるので、課税された収入があればバレバレですよ。

3fran
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 ひと月の収入が10万8000円でもダメな会社も、ってコトは私もなかなかヤバイかもですね~。年収のことばかり気にしていたので、もう少ししてから調整すればと思っていましたが、甘かったですね。 msakpさんの言われる通り親に確認してみます。 それに、確かにバイト先には何も関係ないことですよね。店長のアドバイスは参考にせずにこれからは自分で決めた月収を守るように気をつけようと思います。 ありがとうございました。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

全部含めた上で年103万円以上だと、所得税に関して扶養から外れますので、1月~12月が103万円を超えないようにしてください。 今までしてきたバイトで得た収入を伝え「この金額までしか働けません」と店長には伝えてください。 参考URLに詳しく書かれていますのでご参考ください。

参考URL:
http://rh-guide.com/baito/zei_hoken/zei.html
3fran
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 分かりやすいサイトまで紹介していただいてありがとうございました。 しっかり1月からの収入を計算して店長とまた話をしようと思います。

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