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アルバイトしすぎた場合

私は、学生で親の扶養に入っています。 働きすぎてしまったようで今年の1月からの所得が扶養控除額の103万円を超えてしまいました。今は、アルバイトはお休みしています。  12月に働いた分の給与は1月にいただくので、12月からアルバイトを再開することができるのではという話も聞いたのですが、いつからアルバイトを再開することができますか?    申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願い致します。  

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>今年の1月からの所得が扶養控除額の103万円を超えてしまいました… 用語の使い方に不正確な部分もありますが、それはさておき、103万円を超えてしまったのなら、今さらお休みする必要はありません。 103万円を超える前に休むなら、それなりの意味はありましたが、すでに親御さんが扶養控除を取れなくなったことは確定しています。 また、親御さんがサラリーマンなら、給与に上乗せされる「家族手当」が打ち切られるおそれもあります。 どうせ最初の関所は超えてしまったのですから、あとは、あなた自身に住民税がかかり始める 125万円、あなた自身に所得税がかかり始める 130万円を超える寸前まで、稼ぐことをお勧めします。 もちろん、勉学に支障を来さない範囲で、ですよ。 >12月に働いた分の給与は1月にいただくので… 来年の収入・所得としてカウントされます。 >いつからアルバイトを再開することができますか… バイト先の給与計算期間が、何日から 12月分なのかによります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pipipinoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。勉強になりました。 もう少し、税金のことについて学んでみようと思いました。

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その他の回答 (1)

  • oyaoya65
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回答No.1

税制上の所得は1月から12月までに受け取った税引き前の年収となります。 12月分のバイト料が1月にでるなら、実際に受け取る1月の収入になるかと思います。働いた月ではなく、支払日の月の収入ということで、翌年の1月から12月までの次年度の年収になります。 103万円を超え130万円未満の年収の場合、23歳未満の学生さんの場合、税金はゼロです。天引きされていた場合は確定申告で天引きされた税金が全額戻ってきます。 103万円を超えたことで、親の所得税以上の扶養家族から外れます。親があなたを扶養していた時の控除がなくなるため、所得控除がなくなる分と翌年度かかる住民税合わせて年額で約30万弱の親の所得が減少します(親の所得が少なければ税率が下がり、減少が少なくなります)。会社など独自の扶養手当がある場合はその分もなくなり減少します。 130万円を超えると、今度はあなたに所得税と住民税がかかり、さらに国民健康保険と国民年金保険を自分で支払うことになり、急にあなたの税や保険の負担が増加します。勿論、親の健康保険の扶養家族の資格を失いますので自分で負担することになるわけです。つまり、親から経済的に完全に独立することを意味します。 103万と130万の壁を意識してアルバイトするようにして下さい。 104万稼いだことで親の収入が30万弱減少するなら 102万稼いだ方が親の収入も減らずいいですね。 また、132万稼ぐなら129万でおさえた方が大体20万の節約になりますね。 ボーダーを少し越えるだけで何のためにアルバイトをやりすぎたことが無駄になると言うことですね。 国民年金の学生特別猶予手続きを取っているなら、翌年から猶予資格を失うことになるでしょうね。

pipipinoko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答いただいた内容とても参考になりました。 自分の確認不足で親にも迷惑をかけてしまうことになるので所得のコントロールを行い、103万の壁を意識して頑張ります。

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