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年金を貰いながらのアルバイトは?

私の母親ですが、今年定年退職をして、年金生活となりました。 年90万円の年金ですが、来年1月より月9~10万程のアルバイトの話があります。 今まで国民保険の父の扶養となっていましたが、社会保険の弟の扶養にしようと話しております。父の収入は年金程度で昨年は母の扶養であった程の収入しかありません。弟の扶養のままでいられるのでしょうか?又、アルバイトの上限などを考え一番お徳な方法がありましたら教えて下さい。

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  • dinner
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

 年金受給者の場合、健康保険の被扶養者になるには年間180万円未満の収入(年金を含めて)であることが必要です。弟さんとは同居しているのでしょうか? 同居していないのなら、一定額の仕送りをしているなど生計維持関係が必要ですよ。  お母さんの場合年金が90万円ですから、そのほかに月10万程度の収入があると扶養の範囲を超えてしまうことになりますよね。月7~8万円程度だと微妙な線です。年間180万円とはあくまでおおむねということなので、実際の認定は保険者(健康保険組合、社会保険事務所)によって変わってくるんですよね。弟さんの保険証を発行している保険者に問い合わせて、どの程度なら認めてもらえるのか確認するのが確実だと思います。  健康保険料だけのことを考えるなら、お父さん、お母さんともに弟さんの被扶養者にすれば、保険料を払わずに済みます。アルバイトはその範囲内ですることになります。ただ市町村でやっている国民健康保険は前年度の所得によって保険料が決められますから、年金程度の収入ならそれほど高い保険料にはならないかもしれません。そちらに加入すれば被扶養者の枠にとらわれずにアルバイトできますしね。国民健康保険も保険料がいくらになるか聞いてみて、そのうえで決めるのがいいのではないでしょうか?  あと税金のことも考えると配偶者控除の対象になるかといったこともあるので、どの方法がいいのかとても難しいです。  私はあまり被扶養者になることにこだわらずに、ある程度いい収入を得られるのなら働けるだけ仕事をするべきだと思いますがいかがですか。

pururin
質問者

お礼

ありがとうございます。すでに申請済みらしいので、一度扶養に入りますが、来年早々外すことにします。

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