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フリーターが年金をもらうには

私は週4日働いているフリーターです。収入は5万円ちょっと。今27歳です。 貯蓄はありません。将来の年金について教えていただきたく、登録しました。 収入がすくない私が定年で年金をもらいたいと思ったとき、私はどう手続きすべきなのでしょうか? 仕事によって厚生年金に入れるところもありますが、私は週4日のフリーターで、入っていません。 今、父の扶養に入っていて、健康保険はなんとかなりますが、父が定年を迎えて私を扶養できなくなった場合は今の仕事で私は健康保険もどう手続きしたらいいのかわかりません。 詳しい方、わかりやすく教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

フリーターだろうが無職だろうが、厚生年金に入っていないなら国民年金へ入らなければならない事になっています。 一律、1ヶ月1万5千円ちょいだっけか? 市町村役場で手続きして下さい。収入が極端に低い場合は猶予措置なども可能で、その場合でも最低限の年金は出ます。 (月当たり2~3万だけど) ただし、何にしても25年以上加入してなければ1円も出ません。 また、障害者になった場合はその時点から障害年金を受け取れます(もちろん、加入手続きしていなければ1円も出ない) 健康保険も、会社員等で無い場合は自分で入ります。 同様に市町村役場。 いわゆる国保。 扶養でもいいですが、必ず何らかの健康保険に入っていなければなりません。 お父様自身も定年を迎えて退職した場合は国保に入ります。

tibinoel
質問者

お礼

回答ありがとうございました。さっそく役場へ行って国民年金の加入をしたいと思います。 国民年金以外にも個人で入る保険などたくさんあり、混乱してしまっています。 すこし調べてから加入手続きに行きたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

国民年金の免除申請には世帯主の所得が関係します(世帯主は世帯全員分の公租公課を連帯して納付する義務を負うから)。 従いまして貴方の所得が非課税ライン内でも世帯主が課税なら保険料減免は原則出来ません(これは失業免除でも同じで失業免除は「本人」の所得項目は無視されますが世帯主の所得は見ます)。後は若年特例で30歳迄は棚上げ可能(年金額には反映しない)。 一番問題なのは障害年金です。障害年金の支給要件には「初診当日現在において」 20歳の誕生月から初診の2ヶ月前迄の保険料を2/3以上納付済・免除(部分免除部分滞納は不可)・若年特例・カラ期間(海外在住期間は国民年金が任意加入となる為、当該期間は受給資格判定には使います)で満たしている事。 現時点では300月以上(平成27年4月から120月以上に緩和予定)の保険料納付等があり「老齢年金の受給資格が確定」している事(緩和の理由は老齢年金の受給資格が120月に短縮予定だから)。 緩和迄の間に限り初診から直近12ヶ月保険料を完納している事 が条件です。 初診当日現在ですから後から保険料納付しても意味がありません(初診当日に払い込んだ保険料には意味がありますが)。 後そもそもフリーターには定年がありません。日々雇い入れられる者等の規定がありますが、日々雇い入れられる者の任期満了は就労当日です。こういう場合、年金は加入出来ません(健保は選択約款です)。 雇用保険の加入条件が「1ヶ月を超えて」になった理由は1ヶ月以内の期間を定めて雇い入れる場合は日々雇いと同じく日雇保険(雇用・健保)の対象だからです。 個人的な意見では日雇い派遣は廃止すべきでは無く、日雇保険を強制適用すべきだったのです。日雇保険を適用して日々保険印紙の貼付を受け、一定期間内に一定の枚数が貯まれば日数は少ないながらも失業給付金が受けられるのです。また健保印紙が貯まれば保険証も使えます(日雇健保は特例で継続療養1年が存在します)。 が、派遣会社で日雇適用事業所なんかほぼ皆無に等しく、結果無保険が増えたのです。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.5

親がちゃんと教育をしないと、こうなる訳ですね。 今すぐ国民年金に加入してください。 ご存じ無いでしょうが、年金には障害年金って物が含まれます。 事故などで障害を負った場合に、受け取れる年金です。 年金といっても、障害を負ったと認定されれば、二十歳でも貰えます。 あなたは、これすら貰う権利がありません。 国民年金を支払っていないからです。 事故なんてもんは、自分が気を付けていてもどうにもならない場合が多々あります。 重い障害を持って、障害年金すら出ない・・・ 悲惨ですねぇ・・・ えっ、事故の加害者が面倒みてくれるって? あははははっ・・・ 悲惨ですねぇ・・・

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

> 収入がすくない私が定年で年金をもらいたいと思ったとき、 > 私はどう手続きすべきなのでしょうか? 20歳以上60歳未満で日本に居住するものは、原則として「国民年金」に強制加入となっております。  ⇒現時点では、ご質問者様は厚生年金に加入していないので「国民年金第1号被保険者」  ⇒厚生年金に加入すると、「国民年金第2号被保険者」  ⇒厚生年金に加入している人と結婚して、ご質問者ご自身は厚生年金に加入していない期間は「国民年金第3号被保険者」 で、第1号被保険者であるご質問者様は、国民年金保険料を納付する義務があります。国民保険料を滞納せずに480月分完納すれば、65歳から受給する老齢基礎年金は満額受給。一方、改正法(施行適用前です)により、保険料納付月数が120月未満のものには老齢基礎年金は1円も支給されません。 異常が公的年金に関する「基礎中の基礎」 ここから本題。方法としては3つですね。[違法な事やふざけた事は書けないので] 1 国民年金第1号被保険者になっている期間中  納付するだけの資力が無いのであれば、免除等を受けることで保険料は滞納とはなりません。  特に30歳未満の人に対しては免除を受けるための収入条件が緩和された「若年者納付猶予」が有りますので、活用するとよいです。  ただし、保険料の免除等を受けた人が、免除を受けた各年度から10年以内に保険料を追納しないと、仮に老齢基礎年金の受給権は取得できても、年金額が減額されてしまいます。   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 2 厚生年金に加入できる仕事を見つける  次に書く式の計算結果が480月以上である場合、65歳から老齢基礎年金が受給する事が可能であり、且つ、老齢厚生年金も受給できます[老齢基礎年金の受給権が無いと、老齢厚生年金は支給されない]。  『厚生年金に加入していた月数+国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数   +国民年金第3号被保険者であった月数+国民年金の保険料免除月数』 3 国民年金第3号被保険者になれるように努力する  国民年金第3号被保険者については上で説明済みなので・・・簡単に言えば寿リタイヤ  で、国民年金第3号被保険者になるメリットは  a 当人も配偶者も、特に区別された「国民年金保険料」は納めない    ⇒その分の保険料は、厚生年金に加入している人全員が負担し合っている  b 離婚した時に法律により「第3号被保険者であった期間中」に対応する、配偶者の   厚生年金加入履歴が、ご質問者様に50%付け替えとなるので、老齢厚生年金が受給   できる(かもしれない)。 > 私は週4日のフリーターで、入っていません。 法律論ですが・・・ 1 現時点では、法律や通達で厚生年金に加入できる最低労働時間数と言うものは設定されておりませんので、加入可能。ただし、一応の目安として「週30時間」未満の方は加入が困難です。 2 法改正により、平成28年4月からは「週20時間以上」が加入するための最低労働時間    ⇒緩和政策により当初は「501名以上の事業所」が対象ですが、     最終的には人数に関係なく全事業所が対象となります。    http://www.asahi.com/business/topics/ogiwara/TKY201210300299.html    http://labor.doorblog.jp/archives/51860725.html    http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65578476.html > 今、父の扶養に入っていて、健康保険はなんとかなりますが、父が定年を迎えて > 私を扶養できなくなった場合は今の仕事で私は健康保険もどう手続きしたら > いいのかわかりません。 考えられる選択肢は  1 お父上と一緒に国民健康保険に加入  2 お父上が現在加入の健康保険に対して「任意継続被保険者」の手続きを行った場合、お父上が「任意継続被保険者」になっている間は現在と同じ状態がキープできます[被扶養者の条件をクリアしている事は当然の前提条件]。  3 厚生年金に加入できる職場は、同時に健康保険にも加入できる職場なので、そのような会社で働く。  4 絶対では有りませんが、国民年金第3号被保険者になれる者は、配偶子者が加入する健康保険の被扶養者になれます。つまり、結婚して、お父様の健康保険の庇護下から抜けて、結婚相手の健康保険の庇護下へ移る。

  • nananotanu
  • ベストアンサー率31% (714/2263)
回答No.3

注意しなければならないのは「免除制度」は掛け金を免除される(払わなくても年金を受け取れる)のではなく、あくまで実際に払った金額に見合った分しか年金は出ませんから(後からお金が出来た時に払うように待ってもらえる(ある期間は)、てのもありますが)、払えるものなら無理してでも(免除制度に頼らず)払っておいた方が良いですよ

  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.1

健康保険 父上が退職すれば国民健康保険(市区町村)に加入することになります。そのとき質問者さんも家族として加入すればいいです。 国民年金は20歳以上であれば加入義務があります。収入が少なく払えない場合は免除制度もあり手続きをしておけば少ないながらも年金はでます。 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/procedure.html

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