• 締切済み

詳しい方お願いします

趣味で集めていたものをいくつか個人売買した場合 (オークションなどで) 売上げ-購入価格-経費=利益 になると思います この利益に対して、税金がかかると思うのですが・・ 集めていた時期が何十年も前で、一つ一つの 正確な記録も領収書もない場合、購入価格が 証明できませんが、好きで集めていたものなので だいたいは覚えています こういう場合 私の記憶で当時の購入価格をアバウトに申請しても 許されるものなのでしょうか? つまり 販売価格-記憶の購入価格=損益 宜しくお願いします

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

(1)先ず、(事業でない範囲で)趣味で蒐集していたものを売却するときは、一点または一組の売却価格が30万円以下のものの譲渡所得は非課税です。 (2)一点または一組の売却価格が30万円を超えるものの譲渡所得は課税対象となります。ですから、この場合は確定申告しなければなりませんが、”購入価格”を忘れた人が多いはずであり、記憶でアバウトに申告するほかありません。申告された”購入価格”を許すか許さないかは税務署が決めます。ダメモトでやってみるほかありません。 (3)なお、(2)の場合、 売却価格-記憶の購入価格-宅急便代など売却時の諸費用=譲渡益 です。 しかし、 譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額=A となります。 A≦0円なら、質問者は、趣味で集めていたものをオークションなどで販売したとしても所得税は非課税ということになりますね。

rewrewrew
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます 確かに、まめな人ならメモとかは残しているかもしれませんが 大抵の人は忘れてしまったりする場合が多いはずですね 少し安心しました また、よろしくお願いします

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

取得価格が不明な場合には、売却価格の5%と見なす特例があります 1月~12月の取引の総計で 利益が 38万未満で、ほかに収入が無ければ 所得税は非課税です(住民税は 33万未満非課税が多い) 他に主たる収入が有る場合には 年間の利益が20万以上だと確定申告が必要です(前記で38万以上の場合も)

rewrewrew
質問者

お礼

早速ありがとうございます 売却金額の5%ですか・・・安いですね ここでいう、不明とは、やはり正確に証明できない限り この5%とが適用になるのでしょうか? 領収書などないけど、だいたい覚えているというのは 通用しませんか?? 何度もすいません

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