オークションにおける特定商取引法における事業者
オークションにおける特定商取引法における事業者認定について
経済産業省の基準は下記ようです。
a 1ヶ月あたりの出品数が200点以上、または一時点において100点以上の商品を新規出品している出品者
b 落札額の合計が1ヶ月あたり100万円を超える出品者
c 落札額の合計が過去1年間に1,000万円を超える出品者
d 商品説明の内容から事業者であると認定できる出品者
以前は経済産業省ではオークションのID metipatrolを取得し、実際に特定商取引の表示に関して該当すると思われる出品者に注意喚起を行っていたようです。
私の兄も楽オクで質問欄から注意喚起を受け、出品商品全部を取り消された後特定商取引法における事業者となりました。
当時、上記a・b・cにはとてもとても該当するような出品及び取引額ではありませんでしたが「同じカテゴリーで5、6点(デジカメ)出品している」から事業者に当たるということでした。dにも該当したかもしれませんが・・・
最近、楽オクで事業者に当たるのではないかと思う出品者を見つけその旨質問してみると「古物商免許を持つ法人ですが、事業者ではないかの質問を受けたので楽オクに相談します」と答えられました。
下記は自己紹介の抜粋です。
おかげ様で2011年11月より連続5ヶ月、楽天オークション*****販売実績No.1を頂きました。
お買い上げ頂いた多数のお客様には心より感謝申し上げます。
在庫は豊富(常時100台以上)にありますので、ご予算に合わせたモデルの出品にも対応させて頂きます。
殆どのお客様と良い取り引きをさせて頂いておりますが、稀に起こるイタズラ落札は当方顧問弁護士を通じ法的手段で対処する場合があります。
2ヶ月以上たっても事業者になっていなかったので楽オクにメールauction@faq.rakuten.co.jpで聞いてみると下記のような返事でした。(抜粋)
違反利用者への指摘につきましては、弊社にて確認させていただき、規約に基づき適宜判断をさせていただきます。
※判断内容等につきましては、楽天オークションの運営管理上お客様へは開示いたしかねる状況となりますため、ご指摘いただいたお客様への返信等を控えさせていただく場合もございます。
※お客様にて違反と判断された場合であっても、弊社にてその違反の事実を認定することが困難である場合など、商品あるいは、該当ユーザの利用制限等につきましては、お客様のご希望には添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。
■楽天オークション サービス利用規約
http://auction.rakuten.co.jp/guide/rule/index.html
第2条(事業者)
1. 事業者とは、法人、個人を問わず、営利の意思をもって反復継続して商品等の販売または提供を行う者をいい、経済産業省通達「特定商取引に関する法律等の施行について」(平成18・01・30商局第1号)の別添1「インターネットオークションにおける『販売業者』に係るガイドライン」により「販売業者」に該当すると判断される者を含むものとします。
経産省にもメールshohisha-soudan@meti.go.jpで聞いてみましたが下記の返事でした。(抜粋)
経済産業省には、「特定商取引法違反通報窓口」や事業者に通告する部署等はありません。
詳細はお電話にてお問い合わせいただくようお願いいたします。
当室では、消費者の皆様からのメールや文書でのお問い合わせについて、消費者相談員がお電話で内容を確認させていただきながら、ご助言・ご案内等させていただいております。<まだ電話はしていません>
この投稿は特定の出品者を排除しようなどとは思いはまったく無く、基準があいまいで「営利の意思をもって反復継続して商品等の販売または提供を行う者」でありながら、方や住所氏名電話番号等公開され、方や何も公開せず出品出来ている状況に不信を持ったからです。
<兄宅では公開されている番号に深夜早朝問わず、質問や値下げ交渉等の電話があるようです。大半は悪戯・・・>
このように基準のあいまいさを実感しておられる方、同じような立場の方おられましたら是非ご意見を・・・
ここに投稿することは楽オクに連絡済みです。