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ファイル共有ソフトの法律は結局どうなってるの???まとめ

日本ではよくWinnyが法律上問題になってるとよく見聞きしますが、 ファイル共有ソフトは他にもLime WireやBitTorrent?等々ありますよね? 今でもソフトをダウンロードできますし、ファイル共有ソフトの使い方が載った書籍なども多く出ています。 そこで、結局のところ、法律上ファイル共有ソフトの何がダメで?何が平気なのか???よくわかりません; ファイル共有ソフトの使用がダメなのか?使用はいいが扱っているファイル(コピーものや個人情報)がダメなのか? Winnyがダメで、他のLime WireやBitTorrent等はいいのか? ◆結局のところどうなっているのでしょうか??? お時間ある時に回答の方宜しくお願いします。m(_ _)m また、上と同じ様に、海外でのファイル共有ソフトの法律はどうなってるのか?(この海外事情を知っている方は少ないと思いますので、スルーしてもらってもかまいません;)

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回答No.1

  マナーを守れない行儀の悪いユーザーが多いから禁止すべきです。 ファイルの共有はウェブなどができる以前(何十年も前)から存在するので今流行のP2Pは全て無くなっても誰も困らない。  

erika7523
質問者

お礼

回答有難うございましたm(_ _)m

その他の回答 (3)

回答No.4

Winnyに関しては、No.2、No.3の回答者がご指摘の通りです。 「ファイル共有ソフトを使って、他人が著作権を有する音楽・ゲーム・映画などを共有する行為」は、著作権侵害行為です(これは異論なし)。 Winny開発者は、そのように、「もっぱら著作権侵害に利用されることを認識しつつ、あえてバージョンアップを重ね、Winnyを提供し続け、もって著作権侵害行為を助長・援助した」から、著作権侵害罪の幇助犯に当たる、というのが裁判所の理屈です(こちらは、No.2の回答でご指摘の通り、「包丁の理論」からの批判があります。法律的には、ほかにもいくつかの議論があります。かなり専門的な議論になるので、そこには立ち入りません)。 したがって、Winnyに限らず、Lime Wireでも、BitTorrentでも、「もっぱら著作権侵害に利用されることを認識しつつ、あえてバージョンアップを重ね、提供し続け」た場合には、著作権侵害罪の幇助犯に問われる可能性があります。 つまり、いまのところ、やってはいけないのは、 (1)ファイル共有ソフトを使って、他人に著作権のあるものを勝手に共有する行為 (2)そういう用途に使われることを知って、ファイル共有ソフトを提供する行為 ということになります。ソフトを開発し、著作権を侵害しないような形(たとえば非公開のネットワークの中)で実験するのであれば、問題はありません。 もっとも、そういう非公開ネットワークでの利用においては、そもそもファイル共有ソフトさえ不要であるということになります(No.1の回答者が指摘されているのは、この点だと思われます)。逆に、「公開ネットワークではあらゆる情報が共有されるべきである」という思想を是とするなら(ファイル共有ソフトの眼目は、まさにそういうところにあると思われます)、共有ソフトは不可欠ということになります。この部分の議論は、「情報の流通はいかにあるべきか」という法政策論なので、水掛け論になりがちですから、これ以上は立ち入らずに、問題の指摘にとどめます。 >> 使用はいいが扱っているファイル(コピーものや個人情報)がダメ // ユーザの立場でいえば、そういうことです。 ただ、Winnyの場合は、(A)という端末から(X)というファイルをダウンロードするときに、途中で(B)や(C)や(D)の端末を経由し、そこにコピーを残していく仕掛けになっています。そして、(M)という端末から(A)の中の(X)にアクセスしようとしたときに、(C)にも同じものがあることが分かると、より近い(C)からダウンロードを始めます。 したがって、Winnyを起動しておくだけで、自分の望まないファイルも蓄積されていくことになり、それが自動的に他人に送信されることになるので、起動しておくだけで常に著作権を侵害する状況になります。 つまり、Winnyに限っていえば、インストールして起動しておくこともダメ、ということになります。 >> 海外でのファイル共有ソフトの法律はどうなってるのか? // ヨーロッパの方については、全く知りません。 アメリカでは、当初、「ソニーベータマックス事件」を引用して合法とする裁判例があったものの、近年ではむしろ違法とするのが判例の立場のようです(アメリカの裁判例を勉強したのが昔の話なので、ちょっと記憶があいまいです)。

erika7523
質問者

お礼

詳しい回答、長文に、ロジカルな説明。大変よくわかりました。 参考にさせて頂きたいと思います。 回答の方有難うございました。m(_ _)m

  • password
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回答No.3

ソフトの存在自体は合法ですが 【違法行為(著作権違反)を行なうためにソフトを開発し普及させた】 行為が犯罪行為として認定されたにすぎませんね。 DVDのプロテクトを外すソフトも合法とされていますが それを使用して、著作権のあるDVDを勝手にコピーしまくれば、犯罪となります。 ※私的なコピー以外は全てNGです

erika7523
質問者

お礼

よくわかりました。 回答有難うございましたm(_ _)m

  • pasocom
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回答No.2

ファイル共有ソフト自体は法律上何の問題もない代物です。 Winnyの制作者が捕まったときに「包丁を作ったからと言って捕まるのか」という議論がありました。包丁は使い方によっては便利な日用品です。しかし、それを殺人に使えば、使った人が罰せられるべきで、包丁を作った人が罰せられるのは変だ、ということです。 このようにファイル共有ソフトはそれ自体は便利な使い方のできる技術なのです。問題は現状ではそれを使って無数の著作権を侵害する行為が行われている、ということです。 ファイル共有ソフトで、自分が作ったデータを共有するのは法律上も何の問題もない行為です。しかし、他人が作ったソフトや音楽などを無断で共有することは明らかに著作権を侵害しているのです。 その意味でファイル共有ソフトのどれが良くてどれが悪いという事はありません。使う人の善し悪しなのです。

erika7523
質問者

お礼

なるほど。よくわかりました! 回答有難うございましたm(_ _)m

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