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帰化した後の書類は?

私の親戚が数年前に朝鮮から日本に帰化しました。 その手続きの際に提出した韓国から取り寄せた戸籍謄本をもう一度確認したいのですが、法務省に連絡した所お見せできないと言われました。 申請は水戸の地方法務局です。 担当者の対応の仕方から、どうもめんどくさくて相手にされなかったという感じです。 法的にお見せできないということはあるのでしょうか? 私が思うにどうも納得できないので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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  • dayone
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回答No.1

こん○○は(^o^) 帰化行政に関しては門外漢なので、あくまでも一般的な解釈を述べるに過ぎないことを、先にお断り申し上げますm(_"_)m 当事者・第三者の可否や閲覧可能範囲などの制限の有無を別にすれば、それぞれの法令(法律・政令・省令など)上「閲覧(制度)」の明文規定が存在する場合には、根拠条文に基づいた制度・制限内での閲覧が可能なのは言うまでもありませんが、たとえ閲覧制度が存在しても書類の(法定)保存期間が超過すれば物理的に閲覧が不可能という事態も有り得ます。 逆に、たとえ書類が物理的に存在していても、それぞれの法令上の閲覧制度がないか、閲覧対象外のものであれば、原則として閲覧は不可能です。実例では、官憲側が或る書類の閲覧を申し出たところ、某行政庁側は法令上その書類に対する閲覧制度がない=根拠条文がないとの理由で拒絶する場合もあります。 帰化行政に関しては、国籍法・国籍法施行規則(・行政不服審査法第4条1項10号・行政手続法第3条1項10号)などが基本となる法令の様子ですが、残念ながら閲覧制度自体が存在していないようです。大雑把な手続規定があるだけで、手続の殆どが法定化されておらず、実際の事務処理の細目については数多くの通達(それも非公開)によって賄われているようです。 否定的な明文規定が存在しないなら、お願いする余地があるかもと仰るかも知れませんが、審査中の事案ならまだしも、既決に至った後は根拠条文がないとの理由で門前払いが関の山かも、現実は厳しいと思います。具体的な御事情は存じませんが、「韓国から取り寄せた戸籍謄本をもう一度確認」だとすれば、改めて謄本の請求をされれば取り寄せ可能な書類に過ぎませんからナオサラです。 仮に現時点では除籍(謄本)になってしまっているとしても、謄本で当時の内容は把握可能の筈ですから説得力に欠けます。唯一無二の書類だったならば、行政官も鬼ではないでしょうから余地はあったかもしれませんが・・・ 以上、否定的で申し訳ありませんが、如何でしょうか? なお、何れの官庁でも本来の管轄の地方出先機関に問い合わせをしても曖昧でいい加減な答しか返ってこない事も多々あり、ひどい時は複数の回答全てが間違いなんて事も・・・ 色んな批判はあるものの、霞ヶ関=本省キャリアに聞けば余程難解な質問でない限りは即答か短時間で折り返しの電話が貰えます。私は頻繁に活用させて頂いております。今回のような件ならば、まず法務省・本省に直電しましょう!! 地元管轄に問い合わせろなんて無礼な事を言うようなら、地元じゃ曖昧な事しか聞けないからワザワザ高い電話代払ってんだよー!!って趣旨の事を丁寧な言葉遣いで申し出ましょう。そうすれば、回答内容の(御親戚&アナタにとっての)良し悪しを別にすれば、明快な回答が得られると思います(^o^)

wolfg
質問者

お礼

大変参考になりました! 本省に連絡した所、やはり観覧は無理との事でした。 法で明確に定められてないとなると争う余地もないですね… それに争うほど大きな問題でもないし。 他の手段で考えてみます。やはり韓国に確認したほうが早そうですね。 ありがとうございました!

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