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試用期間3ヶ月のところ満4ヶ月で解雇

zumen01の回答

  • zumen01
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回答No.1

やたらに解雇されることは、特別の事情など無い限りできません。 労働基準法では、企業が労働者を解雇しようと言う時は、原則として最低30日前の解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなくてはならないと定めています。 試用期間中と言っても15日以上を働いていますと、継続雇用とみなされて、上記に該当します。 社長は試用期間中は勝手に解雇できると勘違いしています。 個人で言えない場合、ハローワークに相談下さい。実質的には労働基準監督署の業務ですが、まずは話しやすく解決できるでしょう。 元に復帰したいのか、1ヶ月分の賃金を貰いたいのかは、ご自身で決めて置いてください。 また社会保険についても、正社員だから加入するのではありません。 これも試用期間とはまったく関係ありませんので、ハローワークに相談下さい。

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