• 締切済み

退職者の名義で法人携帯を利用し続けた場合

御世話様です。 先日クレジットカードの利用明細にau携帯の請求がありました。 現在契約しているのはドコモの携帯1台のみです。 思い当たるフシとしては・・・。 昨年10月までに在籍していた会社で法人携帯を持たされていました。 支払いのシステムが特殊だったのですが、内容は以下の通りです。 (1)3,000円までが会社負担 (2)3,000円以上は個人負担とし請求先は個人のクレジットカード引き落とし という条件でした。ちなみに、この為だけにクレジットカードを作らされました。 上記を鑑みるに、「退職したが名義の変更を行っておらず、そのまま他の社員に利用させていた。今回に限って会社負担分を超過し、請求が来た」という可能性が有ります。 裏取りとしては、私が使用していた番号は退職後も生き続けていたということ、超過分の請求先変更の処理が先月行われていたということです。 厳密には昨年10月14日で退職ですが、有給消化も含めて9月上旬には実質退社しており、それ以前に「名義を変更または抹消して欲しい」と総務に伝えております。請求については多少のタイムラグが発生することは承知しておりますが、いくらなんでも10ヵ月前の請求なんて有り得ません。 金額は微々たるものですが、仮に退職者の名義を変更せず放置しつづけていたとすれば絶対に許せません。しかも実際に請求も来てしまっています。このような怠慢について、企業として法的に問題があるのでしょうか?先方の対応によっては法的な処置も検討する次第です。 ご教示くださいませ。

みんなの回答

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.2

事実関係が良く判らないのですが、 1) 会社が毎月3000円を「業務利用分」として負担するという条件で、『質問者さんの個人名義』でauケイタイを契約した。契約手続きは会社がやった。 2) 昨年9月上旬の実質退社の時に、『くだんのauケイタイは会社に返し』、「名義を変更または抹消して欲しい」と総務に伝えた。 ※ 解約手続きは自分ではできなかったのですか? 3) ところが、そのケイタイが質問者さん以外の誰かにより使われ続け、質問者さんのところに請求が来た。 ということでしょうか?auケイタイの名義、及びそのケイタイの退職後の所在が不明ですので補足して下さい。 そういうことでしたら、元の勤務先の総務に電話して 「当方が昨年9月上旬に返納したauケイタイについて、会社が解約処理を怠ったため、当方に損害が発生している。直ちにauケイタイを解約して、当方の損害を補償してくれ」 となるべく穏やかに言って下さい。まともな会社ならば直ちに対処してくれるでしょう。なお、その電話は録音しておくと安心です。 ただ、私でしたら、会社の指示で契約したauケイタイであっても、自分の名義で契約しているのであれば、昨年9月上旬の実質退社の際に、自分で解約手続きを速やかに済ませますが…その方が安全ですよね。

cocomo_1978
質問者

補足

御世話様です。 ほぼ#1様に差し上げた補足と同じ内容になってしまいますが・・・。 (1)間違いありませんが、名義は法人になっているかもしれません。 (2)「解約手続きは自分ではできなかったのですか?」・・・そもそも会社が全て履行してくれるということで御願いしてしまいました。※そもそもこの部分で落ち度がありましたよね・・・。 (3)間違いありません。 先ほど確認いたしましたが、名義は法人でした。同期へ連絡し確認いたしましたら、携帯は別の営業マンが使用しているとのことです。番号は、しっかり生きています。 会社にも電話しまして、確認中です。 会話を録音することは難しいので、メイルなどテキストベースで残せるようにしたいと思います。 連休初日に請求が来たので、この事実確認作業に大部分の時間を費やしております。非常に腹立たしく憤慨しております。

回答No.1

会社の総務として携帯電話の管理をやってます。 事実関係が良くわからないです。 1.\3,000までは会社請求で\3,001以上は個人のカードに請求するなんていう変な契約をしているんですか?   法人名義なら「会社へ請求~振込」「会社へ請求~自動引落」「会社へ請求~法人カード決済」が普通です。   個人名義なら全額個人のカードに請求が来ます(\3,000云々は会社と従業員の問題)。 2.退社時に「名義を変更または抹消して欲しい」と総務に伝えているのもおかしいです。   個人名義なら手続きは本人がやる必要がある。   申し入れをしただけで、会社単独では出来ないです。   会社名義なら会社が手続き出来ますが、個人のカードへの請求は難しいです。   第一、その携帯電話の為だけなら、そのカードは退職と同時に解約するのが筋(他の請求をされない予防も必要)。 事実関係を補足してください。

cocomo_1978
質問者

補足

御世話様です。 (1)については、このような課金システムは実在します。 ※昨日auの窓口で確認いたしました。つまり請求書が2枚発行されます。 (2)契約時には申込書が各人へ送付され、署名と捺印し返送しました。 「申し入れをしただけで、会社単独では出来ないです。」ということであれば、会社はその旨を私に伝えるべきではないでしょうか?「了解しました、変更しておきます」という回答があったので、そのままにしていました。 「第一、その携帯電話の為だけなら、そのカードは退職と同時に解約するのが筋」これは他の買い物等でも利用していたので不可でした。 以上、補足にてお伝えいたします。

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