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年末調整過納額

年末調整で過納分を次の源泉で相殺するのではなく、税務署からもらう方法はないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

あることはありますけど、結構手間がかかります。 書類としては「残存過納額の明細書」だったと思いますが、3枚複写になっているものです。 で、要件ですが、その年末調整に伴う過納額が2ヶ月分の源泉徴収税額から控除しても控除しきれない場合、上記書類を提出することが出来ます。 で、記載事項ですが  (1) 充当できない理由等  (2) 従業員各人の過納額の個々の明細  (3) 従業員全員の「会社に還付して下さい」という委任状(上記書類の2か3枚目)  (4) その他 で、次に添付書類でが、税務署によって多少誤差がありますので事前にご確認が必要だとは思いますが、ご参考まで  (1) 平成○年1月~12月分の源泉所得税の納付書  (2) 従業員全員の源泉徴収簿  (3) その他 ですので、結構大変(従業員全員から委任状に判子も必要)で手間がかかりますし、還付まで2~3ヶ月かかりますので、よっぽどの過納額がない限りはやめたほうがいいかもしれませんが、うまくいけば還付加算金がつきますので、なんともいえないところです。 うる覚えで申し訳ありませんが、こんなところだったと思います。  

  • ghq7xy
  • ベストアンサー率29% (59/198)
回答No.2

 還付申告ですね。平成14年分における納税としての確定申告の受付期間は平成15年2月17日から3月17日までですが、還付申告については2月17日以前でも受け付けています。確定申告書を直接税務署に持参するか、郵送して提出します。郵送の場合は消印日が提出日として取り扱われます。そして、確定申告書には還付される場合の金融機関の口座番号を記入する欄があるので、そこに還付金が振り込まれます。  なお、確定申告の申告期限は本来であれば3月15日までですが、平成15年3月15日は土曜日のため税務署は休みになります。そのため、平成14年分における確定申告については月曜日である3月17日に繰り下げられています。

  • momijinn
  • ベストアンサー率33% (37/112)
回答No.1

あります。 確定申告をするのです。 会社で給与を受け取っている方の場合、税額表の関係で必ず年末調整をしますが、その際何の控除の申請もしなければ、最低限の年末調整になります。 その後、保険や医療費、住宅控除などの申告を税務署にすると、還付金として戻ってきます。 ただ、医療費や住宅控除の初年度分、または給与以外の収入がない場合は、書類を作るのも面倒なのでお勧めしません。 ちなみに確定申告の時期は2月15日から3月15日までで、銀行に振り込まれるのが4月20日くらいだったかと記憶してます。 詳しくはタックスアンサーなど、税務署のHPをごらんになってくださいね。

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