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年末調整(過納精算)と源泉徴収票

給与は月末締めの当月25日払いです。 A氏は、H26の年末調整の結果、住宅ローン控除等があり年税額は0円と計算され、過納が発生しました。ただし、過納分の精算(還付もしくは相殺)はH27.3月までかかる見込みです。 ところで、このような場合、 (1)A氏のH26年分の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、どういう金額を記入するのでしょうか。「0円」でよいのでしょうか。つまり、未精算分があっても、あくまで「年税額」でよいのでしょうか。 (2)H26年分の合計表でのA氏分の「源泉徴収税額」は(1)の金額を使用すればよいのでしょうか。

  • gihun
  • お礼率83% (230/275)

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  • ベストアンサー
  • yocchin-f
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回答No.1

源泉徴収票は、あくまでも年末調整をして「あなたの税金はいくらですよ」という計算結果を示すものです。過納分の精算・未精算は源泉徴収票には一切関係ありません。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 拝承しました。

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