年末調整と還付の具体例
別のスレッドで同類の質問をしたままになっていますが、質問文に舌足らずの部分もあったようで、各回答者様のご意見が必ずしも同一でないような気がしましたので、具体例で改めて質問させていただきます。
所得税法190条、191条、同施行令312条、313条あたりに年末調整による還付の手続きが規定されていますが、具体的イメージが湧かないので質問します。イメージが湧かない原因は、上記条文が、ある部分は会社が社員に対してなすべきこと、またある部分は会社が税務署に対してなすべきことを記載していると思われるのですが、どちらのことを言っているのか私にはよく分からない部分もあるため、です。また、用語が「不足額」「超過額」「過納額」「還付」など紛らわしいですねぇ。
具体例でいきます。
社員2名の会社で、給与は月末締めの当月25日払いで、2人とも毎月の源泉徴収額は5千円(過去、未来とも)とします。
年末調整で還付が生じた場合、会社は社員に対し、法律上の最低限のサービスしかしないものとします(例えば、還付金を"立替"などしない、という意味のつもりです)。
H26の年末調整にあたっての状況は次の通りです。
・2人とも年間の源泉徴収額は60,000円ですね(12月分はまだ徴収はしていませんが)。
・A氏の年税額は60,000円、B氏の年税額は33,000円でした。
つまり、A氏は法190条でいう超過額も不足額もなしで、B氏は27,000円の超過額です。
さらに、B氏については、超過額を12月分の源泉徴収額5,000に充当しますが、充当しきれない22,000円は過納額ということになります。
(質問1)
法191によると、「過納額があるときは、前条の給与等の支払者は、その過納額を還付する。」つまり、「会社は社員に過納額を還付せよ」と言っている訳ですが、これは社員にいつ還付せよと言っているのでしょうか。正解は次のどれでしょうか。
(1-1)12/25に22,000円全額を還付せよと言っているのでしょうか
(1-2)12/25にA氏から徴収する5,000円を12/25に還付せよと言っているのでしょうか
(1-3)それとも時期や金額については全く会社の裁量でよいのでしょうか(極端な話、3/31でもよいのか)
(1-4)或いは、会社に裁量権はなく、施行令にきちんと規定されているという理解をすべきなのでしょうか
次に、令312には、過納額の還付の方法が規定されています。
(質問2)
令312では、還付する場合は、納付すべき金額から控除せよと規定していますが、本例にあてはめると、還付すべき金額は22,000円ですね。では、令でいう「納付すべき金額」というのは、どの金額のことで、いつ納付する金額のことを言っているのでしょうか。12/25にA氏から源泉徴収して1/10に納付すべき5,000円のことでしょうか。
(質問3)
前項(質問2)で、納付すべき金額から控除した結果はマイナスのような気がしますが、マイナスになった時はどのようにせよと言っているのでしょうか。ただ会社としてそのマイナスになった金額を記憶しておいて1月の給与処理をせよ、つまり、マイナスになったからといって直ちには何もしなくてよいのでしょうか。
(質問4)
そもそも令312は、会社が一体誰を相手にしなければならないことを規定しているのでしょうか。税務署に対してしなければならないことを言っているのか、それとも、社員に対してしなければならないことを言っているのか、どちらなんでしょうか。
(質問5)
前項(質問4)の答えがどうなるか私には分かりませんが、結局、会社が1/10までに税務署に納付する金額は「0円」でよいのでしょうか。
(質問6)
(質問1)の答えが(1-1)や(1-2)でないとすると、1/1時点で、B氏は22,000円の還付を受ける権利を有したままですが、1月の給与処理として、A氏から5,000円を源泉徴収することは勿論ですが、その他の処理は次のいずれが正解でしょうか。
(a)税務署に対する処理
(a-1)A氏から徴収する5,000円を2/10までに納付する。過納額は22,000円のままである。
(a-2)納付額である5,000円から、まだ存在する過納額22,000円を控除するので、税務署への2/10の納付額は「0円」であり、過納額は17,000円に減少する。
(b)社員B氏に対する処理
(b-1)過納額22,000円を1月分の源泉徴収額5,000円に充当し、結果、過納額は17,000円に減少する。
(b-2)過納額22,000円を1月分の源泉徴収額5,000円に充当するほか、A氏から源泉徴収した5,000円をB氏に還付し、結果、過納額は12,000円に減少する。
(b-3)令312や313は、B氏に対する会社の処理については何も言っていない。
(質問7)
いみじくも前項(質問6)で「過納額」という概念を、会社と社員双方に使用せざるを得なくなり、しかも場合によってはその金額が異なるのですが、なにか勘違いしているでしょうか。
実際の処理はまだ完結しませんが、取り敢えず以上の事柄について、ご教示いただければ幸いです。
お礼
乙欄適用かどうかはよくわからないのです。金額で類推するとそうとしか考えられないのです。源泉徴収票の乙欄適用の欄にはチェックはありません。前の会社に聞こうにも倒産していてもう存在しませんし、還付申告が一番都合がいいのですが。確定申告(年税額計算)でのつじつまが合ってさえいれば、調査でもない限り社員一人一人の処理を適正に行ったかどうかなど問題にならないような気もするのですが。そういえば扶養控除等申告書も一応揃えてはありますが、調査の時も一瞥もされなかったですし。形式にこだわらなくてもいいような気がしてきました。前職の源泉徴収票が年末再調整にも間に合わなかったことにでもします。(見るからにいいかげんな源泉徴収票なので、還付金詐欺の片棒でもかついでいるような気分になります) ご回答ありがとうございました。