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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整による還付)

年末調整による還付に関するお悩みの解決方法

このQ&Aのポイント
  • 年末調整による還付について、小さな事務所で会計事務をされている方からの質問です。後期の月収が平均的に下がり、所長を除く全員が過納状態となってしまいました。問題は前期分の納付分で、会社の方針が変わり源泉徴収税が発生しないことになりそうです。知り合いに相談しても返還額が少ないことから確定申告を勧められましたが、源泉徴収票への反映方法が分からず悩んでいます。
  • このような場合、返還額が少ない場合でも確定申告を行う方が早い場合があります。しかし、源泉徴収票への反映方法がわからない場合は困惑します。給料日が近づいており、解決策を模索されています。解決方法についてアドバイスをお願いします。
  • 年末調整による還付についてお悩みです。後期の月収が平均的に下がり、所長を除く全員が過納状態となってしまいました。確定申告を行うことで返還を受けることができると知人からアドバイスを受けたものの、源泉徴収票への反映方法が分からず困っています。給料日が近づいているため、早急に解決策を見つけたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • purako3
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.4

所長さんの不足徴収額と相殺できますよ。 今回の納付書を仮の数字で表記すると 相殺してプラスの場合 7月から12月の全員の給与源泉税額   100,000 7月から12月の全員の賞与源泉税額    10,000 税理士さん等の報酬の源泉税額      5,000 年末調整不足額             5,000 年末調整超過額            110,000 1/10又は1/20納付額 10,000 上記の場合は、1万円の納税をして手続き完了です。 もうひとつの例は相殺してもマイナスの場合 7月から12月の全員の給与源泉税額    80,000 7月から12月の全員の賞与源泉税額    10,000 税理士さん等の報酬の源泉税額      5,000 年末調整不足額             5,000 年末調整超過額            110,000 1/10又は1/20納付額 -10,000 この場合は、納税なしとなり納付書を税務署に送れば手続き完了です。 また、マイナス10,000円が12月末時点の御社の預り金の残高になるはずです。 7/10納期限の納付書には年末調整超過額のところに10,000を記入して1月から6月の源泉徴収額と相殺して納付することとなります。 わからなかったらまた聞いてくださいな。     

much-go-go
質問者

お礼

とても丁寧に教えてくださり、大変よくわかりました。 本当にありがとうございました。 明日、無事にみなさんへ還付できると思います。 思い切って質問してよかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • purako3
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.3

年末調整をして、皆さんに還付するのは当たり前として、充当・還付請求の仕方がわからないって話なのでしょうか。 所長さん以外の方に還付すると御社の預り金勘定がマイナス残になりますよね。 1月以降所長さんの源泉は発生すると思われますので、その源泉税徴収額をマイナス残に充当し、マイナス残がなくなるまで源泉の納税はしなくて良いことになります。 還付者本人から預った源泉から充当するということではないのです。 御社は納期の特例により、1/10(或いは1/20)の納期限の次は7/10が納期限ですよね。所長さんの源泉徴収税額×6ケ月の金額が今回の年末調整後の預り金のマイナス残を上回れば7/10納付分の納付書にマイナス残を年末調整超過額の欄に記載して差額を納付すれば良い事になります。 ほかに、税務署に「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書件残存過納額明細書」を提出して還付を受ける方法もありますが、人数が多いと添付書類が増えるので、私の事務所ではもっぱら最初のやり方で対応しています。 以上、的外れだったらごめんなさい。

much-go-go
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 > 還付者本人から預った源泉から充当するということではないのです。 この点がわかっておらず、目からウロコでした! 預かって納付してしまった方々それぞれの源泉徴収税でやりくりするのだとばかり考えていたので、来年1月以降みなさん発生する見込みがないかもしれないのにどうやって?と悩んでいたのです。 確かに所長だけは1月以降も所得税を源泉徴収する予定なので、今後半年間の所長分でなんとか相殺できそうです。 もう一つ教えていただきたいのですが、今回の年末調整では不足として徴収するのは所長一人、前期に預かって納めた方々は全員還付の予定なのですが、所長のこの年末調整からの徴収分も早速相殺に充てることはできるのでしょうか?それともあくまで1月以降の分を充当するべきですか? 昨年までは不足分を徴収するだけで、還付を行なうのはこれが初めてなもので、初歩的な質問ばかりですみません。 どうぞよろしくお願いします。

  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

前期分・後期分を分けて考えることなく、 また、還付・不足額の多寡に拘わらず、 年末調整は正しく行うことが義務付けられています。 迷うことなく、一人一人の納付すべき額を算出し、 差額を還付しなければなりません。

much-go-go
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 パートのみなさんに確定申告などお願いすることなく 年末調整できちんと還付したいと思います。 来年は慌てることなく年末調整を行なえるよう勉強します。 本当にありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

1円でも還付手続きでしょう 金額によって処理を変更する必要を感じません 「金額が少ないから自分で確定申告をしなさい」なんて会社はろくでもない会社です >面倒でも確定申告してもらったほうが早いのでは? 何が早いのでしょうか? 会社の処理は手抜きできても個人の負担は大きいでしょう 自分が楽なら他人はどうでもいいと言う発想です 給与処理は手間の問題ではなくきちんとした処理が肝心です 得意先から間違って1円多く貰ってもきちんと電話代を負担し・事務処理の手間を掛けてもきちんと処理をするべきでしょう 同じ事です

much-go-go
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 私もみなさんに確定申告をお願いするなんて!?と とても申し訳なく、途方にくれていました。 来年の年末調整は落ち着いて対処できるよう勉強したいと思います。 本当にありがとうございました。

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