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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:委託業務の契約違反にちて)

委託業務の契約違反と再契約に関する相談

このQ&Aのポイント
  • システムプログラムの業務委託の契約違反について相談と、再契約についての問題です。
  • 質問文章には、委託業務契約の違反が明示され、納期の遅延や支払いの問題が指摘されています。
  • 質問者は、構築したシステムの著作権放棄の再契約を検討しており、弁護士や行政書士に相談することも考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

> 再契約にあたり、上記の様な対応をされた場合、著作権の放棄をもって損害賠償金としたいと思いますがその様なことは可能なのでしょうか? 「上記の様な対応をされた場合、著作権の放棄をもって損害賠償金」とする旨の契約を締結したときは、その契約は和解契約(民法695条)と解されますから、法的に有効と思われます。 > 再契約の場合、弁護士や行政書士に依頼をした方がよろしいでしょうか? どのような定め方をするのか等にもよりますが、どのような場合に著作権の「放棄」をさせるのか、あいまいな定め方でなく明確・的確に定めることが出来そうであり、かつ「放棄」する著作権の範囲を明示出来そうであって、そうして完成した契約書ドラフトに相手方もサインする見通しが高ければ、依頼する必要性は薄いといえます。 なお、「放棄」と定めるよりも、権利譲渡と、譲渡出来ない権利についての不行使と定めたほうが、良いように思います。 個人的には、そのような和解契約を締結すると、システム構築契約の受託者がさらに不誠実な態度を取るなど、状況が悪化するおそれを否定できないように思います。 今回の和解契約は、アイディアとしては悪いとは思わないものの、それが奏功するか否かは、「今後状況がさらに悪化した場合にどう対応するのか予めお考えになっているか否か」が、決め手のひとつになるような気がします。 「著作権の放棄」は、システムの引渡しが確実におこなわれることを事実上の前提とするところ、状況が悪化したときは引渡しさえなされないおそれ・未完成のまま引き渡されるおそれもあるからです。(未完成の場合でも「放棄」すると定めておけば、未完成のシステムを他業者に委託して完成してもらうこと自体は可能になります。)

gorugo007
質問者

お礼

まずは、お礼が遅くなりましたことをお詫びいたします。 ご返答ありがとうございます。 また的確なアドバイスをいただき大変参考になりました。 ご返答を参考にして社内で話を致しました。 現時点で著作権放棄の再契約はせず、最低限の「仮完成版」が納品され、システムの不具合の手直しが済んだ時点で再契約の話をしていきたいと思います。 システム稼動後のアフターフォローもありますので システム完成後に支払う3回目の支払前に、著作権放棄(譲渡)の再契約を結びたいと思います。 ※稼動後に発見された不具合(バグ)修正やバージョンUPなど、敏速な対応が求められますので、再契約を結び修正が行われなければ他の業者にシステムのアフターフォローができるようにしておきたいと思いますので。 ありがとうございました。

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