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相続金からのお盆/お供え料事前貯蓄について
父が亡くなり、母、姉、自分の3名の相続人構成です。 父名義の不動産を売却し、売却金は遺産分割協議で決めた割合に したがい分配予定です。うちは檀家で毎年、彼岸、お盆の時期に お供え料、管理費をお寺に支払っています。 今までは父が払ってきたのですが、父がなくなり母も年金生活者で お金がありませんので自分が引継ぎ払っていく予定です。 不動産売却したお金から例えば20年分を先取りし、貯蓄しようと 思いますが、嫁に出た姉が反対する可能性があります。 説得する何かよい理由はないものでしょうか?意見・コメントを お願いします。
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父が他界して、母と姉と弟(長男)の4人家族です。 遺産分割協議して、法定相続とおりの資産配分を 母:1/2、姉:1/4、弟:1/4と決めました。 母が一人で住んでいた家(不動産)を売却することになり、家 中の物を整理・処分しました。売れるもの(古本、未使用品等) は、リサイクルショップに売って換金しました。 3万円程度なので、私は年金生活者でお金の少ないお金は母に 挙げるつもりで考えていたのですが、姉は、遺産分割協議通りに すべきと言っています。売った物について、今更、父の分、母の 分は分りません。姉は母に恨みがあります。 母に全額挙げるのが自然と考えますが、姉をどう説得するのが よいでしょうか?説得材料を探しています。
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