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特定口座の源泉徴収あり10口座の確定申告
お世話になります。 特定口座の源泉徴収あり10口座を持っており、その確定申告についてお尋ねします。10口座のうち、1口座がマイナスで9口座がプラスとなっております。このマイナスの口座の損失額を、プラスの口座と損益通算して税金を取り戻すため確定申告をする場合、プラスの9口座すべてを申告する必要があるのか、それともマイナスを相殺するに十分なプラスの口座だけを申告すれば済むのか教えてください。プラスの9口座すべてを申告すると、基礎控除の枠を超えるため、国民年金や国民健康保険へ跳ね返りが予想されるためできれば避けたいのです。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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特定口座の源泉徴収ありにおける申告不用制度は租税特別措置法上の特例にすぎず、仮に確定申告を行うとしたなら所得税法上の原則に従って全所得申告が求められると考えます。 損益通算による還付額と、申告した結果で合計所得金額又は住民税額が増える事により国保料算定に与える影響を秤にかけ判断して下さい。
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- coco1701
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株の損益計算は、お持ちの口座全てを合算して行ないますから 10口座全ての申告をして、税金を再計算して差額が還付になります 参考;楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/service/se06_tokutei_04.html
- yossy555
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確定申告をする場合には、すべての所得について申告するのが原則です。 特定口座の源泉徴収ありの場合には原則として申告不要ですが、申告する場合において一部の口座しか申告しないとなると、株式等の譲渡所得については全ての所得を申告したとは言えない(つまり申告漏れ)と思います。 よって、税額の計算に影響がないとしても、全ての口座を申告する必要があるのではないでしょうか? http://www015.upp.so-net.ne.jp/shop-list/tax112.html なお、株式の譲渡益以外にも所得がある場合には、その所得もあわせて申告しなければなりません。
- mukaiyama
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>特定口座の源泉徴収あり10口座を持っており… 証券会社 10社と取引しているという意味ですか、それとも証券会社はあくまでも 1社で、銘柄が 10件あるということですか。 特定口座というのは、1社1年間が一単位です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 10社と取引しているなら、1~2社分だけの申告でかまいません。 1社で 10銘柄というなら、10銘柄全部の申告になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
口座数が10口座あるという意味です。つまり、10社と取引しています。 1~2社分だけの申告でかまわないなら助かります。ありがとうございました。
補足
申告するならすべての口座の申告が必要という意見ですね。最初の回答者の意見と違いますが、どちらが正しいか税務署に確認したほうが確実ですかね?