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株式損益の税金の繰り越し申告方法とは?(源泉徴収有り口座の場合)

証券会社の源泉徴収有り特別口座で、現在での今年の確定損益がマイナスである場合、 そのマイナス分は申告することにより3年先まで繰り越せる とあるようですが、具体的にはどのようにするのでしょうか? 源泉徴収有り特別口座でも何か申告が必要なのでしょうか?

  • LINHOF
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  • masuling21
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回答No.3

来年1月下旬頃に「年間取引報告書」が証券会社から届きます。また、会社から「平成18年分 給与所得の源泉徴収票」が交付されます。 それを資料にして、2月中旬から3月15日(提出期限)までに、国税庁のホームページで確定申告書を作成して、カラープリンターで印刷し、住所地の管轄税務署へ提出します。 翌年からも確定申告が必須になります。 これをすると、会社に株取引をしていることを知られる可能性があると思います。

LINHOF
質問者

お礼

具体的な指南とても助かります。ありがとうございます。 翌年に利益が出た場合、その税金の還付が翌々年の申告.....?と気の 長い話のようなので、しかも税務署に行くのもめんどう。・・・実際には 当方は今年の確定損が-49万円ほどあり、現在の持ち株に+55万円ほどの 含み利益があります。ということは年末までにいったん持ち株を売って 相殺しておくという手法ですまそうと思いますが、これは御法度なのでしょうか。現在保有銘柄はお気に入りなので直ぐに買い直しますが。

その他の回答 (5)

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.6

ANo.3です。 節税対策売りということで、含み損の銘柄を処分したり、損失額を考えて含み益の銘柄を処分したり、12月になると出てきます。 会社のほうは知れても構わないなら安心しました。規則に触れるから、というよりは、株をやっていることそのものを知られるのがイヤだという人が多いものですから書いておきました。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.5

>今年の確定損が-49万円ほどあり、現在の持ち株に+55万円ほどの >含み利益があります。ということは年末までにいったん持ち株を売って >相殺しておくという手法ですまそうと思いますが、これは御法度なのでしょうか。 いえいえ御法度ではありません。 みなさんそういう手法で調整しています。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.4

ANo.2です。 株式の取引と不動産の売買等の取引は、会社に知られても「アルバイト」や「副業」には該当しませんので全く心配はいりませんよ。

LINHOF
質問者

お礼

会社に知られるのは別にかまわないのですが、妻公認の一銘柄以外はヘソクリで株をしているので、その全貌が妻にばれる方が厄介なんです。Ψ(`∇´)Ψ  証券会社や株保有企業からの株主様通信やお知らせが自宅に届くので、怪しいなとは思われているが・・・

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

>マイナス分は申告することにより3年先まで繰り越せる その通りです。 毎年1月中旬から2月初旬ころに証券会社から1年間の取引明細が送られてきますから、それを持参し確定申告の会場へ行けば、税務署の職員が確定申告書を作成してくれます。 源泉徴収有り特定口座でもマイナスの場合はそうした方がお得です。 なお、サラリーマンの場合は会社からもらえる源泉徴収票も同時に税務署へ持って行きましょう。 来年度以降に株式の売買で利益が出た場合に、今年の損失分が考慮されます。

LINHOF
質問者

お礼

源泉徴収有り特別口座でも申告が必要なことが分かりました。 ありがとうございます。でも仕事休んで平日に書類もって税務署に 行くのがめんどくさいから源泉徴収有りにしたのですが、それなら 源泉徴収無しでもよかったのかな・・・。

noname#58440
noname#58440
回答No.1

  来年の2月に税務署に行き確定申告をして下さい。 その後、毎年確定申告を継続する必要があります。  

LINHOF
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。

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