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債務超過の遺言書腹が立って捨てたらどうなる?

teinenの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 そもそも,債務だけを相続させるような遺言が有効なのかどうか疑問ですよね。まずはその点を検討されてはいかがですか。  それから法の趣旨に鑑みれば,自らの相続を有利にするために遺言書を破棄した者が利益を受けないよう定めたものであり,それを逆手に取ったような行動を容認するものではないと解されます。  遺言がどんなものであったかなど,債権者は知る由もなく,相続人全員或いは一部の相続人に対し,債務履行の請求ができます。  そこで遺言書を破棄した相続人は「私は遺言書を破棄したので,相続欠格事由に該当するので,債務も相続していない。」と主張することでしょう。でもそれを立証できるでしょうか。他の相続人は「そんな遺言書があったことも知らない。」とか「遺言書はなかった。」と証言したらどうなります?  他の回答者が記されているとおり,遺言書を破棄するより,相続放棄した方が確実に債務を相続せずに済みます。    質問者がおっしゃっていることは机上の空論であり,実務上,そのようなことにはなり得ないのでしょう。

kelly7s
質問者

補足

債務超過であることを知らずに、相続したと、その後他にも借金があったことが発覚これで相続放棄ができない場合もありえますね。 ただ、仮に相続欠格になった場合でも相続人としての資格はありませんが、結局債権者や他の相続人に対して損害を与える行為だと考えれば債務は免れないと考えていいですかね? 結論は、債権者は相続人のほか相続欠格者に対しても請求することができると考えてよろしいですか?

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