• 締切済み

債務超過の遺言書腹が立って捨てたらどうなる?

fenekku200の回答

回答No.2

 問題としては面白いですね。  負債は,相続開始と同時に,当然に法定相続分に分割されます。従って,遺言や遺産分割の対象になりません。だって,お金のないAさんを遺言や遺産分割協議で債務者に指定されたら,債権者はたまったものではありませんからね。  遺言書を破棄すれば欠格事由ですが,相続人間での効果しかなく,債務に関しては相続放棄をしない限りは債権者に対抗できないでしょう(多分)。なぜかというと,家裁に対する相続放棄の申述という客観的な手続きを3ケ月以内に行われることが相続放棄の要件です。これに対し,遺言書を破棄したことを理由に,相続欠格を債務者に主張することは正式な相続放棄手続きを経ずに相続放棄をしたと同じになるからです。特に,遺言書の存在やそれを破棄した事実は客観的な証明に欠けるので認められないと考えられます。  被相続人死亡後3ケ月以上を経過して,債権者が請求すると,自筆証書を破棄したから相続欠格ですと主張することは,やはり立証の問題だけでなく,おかしいですよね。  ということで,相続放棄はお早めに。

kelly7s
質問者

補足

相続欠格というのは相続人になる資格がないという意味ですから、正の財産および負の財産についても相続しないという意味でいいのではないかと・・ でも、相続欠格事由を作れば、孫とかが債務を引き継ぐことになるのでしょうけど、そのときに、孫は相続欠格人に対して損害賠償請求はできるかどうかというところにもなりますね?

関連するQ&A

  • 遺言書の執行について

    遺言書を作成して遺産を全額寄付したいと考えています。 自分の相続者は弟(弟が亡くなっている場合は子供の姪一人)だけで、 弟には葬儀費用と財産処理にかかる費用のみ渡そうと考えています。 そのため、遺言書の存在は隠したいのです。 ただ、私が亡くなった後に この遺言書を見つけるのは弟であろうということ、 そして見てしまった瞬間に弟には不利な内容であるため なかったことにしてしまうだろうという心配があります。 隠すと相続人の欠格事由に当たると思いますが、 他に相続人がいないため、 黙っていれば分からないのではないかと思うのですが・・・・ どこか監視機関があるのでしょうか? また、遺言書の執行を誰かにお願いしても 私が亡くなったことをその人に連絡してくれない可能性も 高いです。 私が死んでしまったとき、 死んだと察知して遺言書を執行してもらうには どうすればよいのでしょうか。

  • 相続の欠格事由の証明

    民法891条に規定される相続の欠格事由に該当する場合は、法律上の手続きを取らずとも、相続権を喪失すると聞いています。しかし、詐欺・強迫によって、被相続人に遺言させる、あるいは遺言を取り消させたり変更させた場合、あるいは遺言作成・取り消し・変更を妨げた場合、実際にこのような行為に及んだとしても、その事実を行為者が認めることはまずないと考えます。このような場合、相続欠格請求訴訟を起こすという手段が必要なのでしょうか。つまり、相続の欠格事由に該当するか否かは法律上の手続きによって証明されなければならず、一旦証明されれば、自動的に相続権が剥奪されるということなのでしょうか。

  • 遺言書での債務の相続

    債務の相続は判例では法定相続の場合には、相続開始の時に法定相続人が法定相続分の割合に応じて負うとなっていますが、 遺言相続の場合はどのような配分が通説・判例となっているのでしょうか? 例えば、遺言書の中で法定相続人以外の他人に多額の遺贈が含まれていた場合には債務は法定相続人だけ負担しなくてはいけないのでしょうか? それでは実質的衡平な相続ではないですよね。。。。。 遺留分減殺請求で債務の相殺を図るのでしょうか? 考え方がよくわかりませんので、法律系の方よろしくおしえてください。

  • 遺言書について

    生前に遺言を作成する際Aさんには財産をBさんには債務を。といった形で相続させることはかのうなのでしょうか?

  • 相続人の子が遺言書を偽造した場合について

    遺言書を偽造すると相続欠格者となります。これは、被相続人を殺害した場合も欠格者になるので、重い処分だと思います(当たり前と言われれば、当たり前ですが)。 しかし、相続人の子が遺言書を偽造した場合、相続人は自ら偽造していないので、欠格にはなりません。この場合の相続人は、まったく、何のお咎めもないのでしょうか? 「欠格にはならないものの、減額するなりの処分が必要だ」という異論・異説というものはないのでしょうか?

  • 公正証書遺言の実行について

    9月下旬に死去した祖父が、公正証書遺言を残していました。内容は「一切の財産を長女(私の母にあたります)に相続させる。長女に欠格事由ある場合は孫(私)に相続させる」というものでした。祖父には、他に配偶者(私からみて祖母)と二人の子(次女・三女。私からみて叔母)がいます。 母が公証人役場に、遺言書の扱いについて尋ねた所、「そのままにしておくこともできる」「母が実行しなければそのままである」ということを言われたそうなのですが、「実行」というのは、何をもってそうみなされるのでしょうか?どこかへの手続きなどがいるのでしょうか?(祖父の財産を使ったときなどもこれにあたるのでしょうか。) また、「そのまま」にしておく(=実行しないでいる)場合、原則どおり配偶者へ2分の1、残りを子で等分、ということになるのでしょうか?しかし仮に実行しないとしても、その場合、どのような手続きになるのでしょうか?(祖母や叔母達と母との、協議ということになるのでしょうか。証明などはいりますか?) 今は、遺言は実行せずそのままになっています(かなり問題のある叔母達のため、話合いの機会も持つことが難しい状態で…)。なお、相続財産と言っても古い土地家屋(あまりお金にはなりません)の他には殆ど無く、預金は10万以下。祖父の性格行動を考えると、逆に、借金がある可能性も全くないとはいいきれません(借用書などは出てきませんでしたが)。本などで調べると相続放棄は3ヶ月以内、とあり、仮に隠し借金があった場合、遺言を実行して私の母ばかり債務を承継するとこになったら、と考えると怖いです(悪徳な債権者は3ヵ月経過後に請求してくるとも聞いたことがありますし・・・)。もうすぐ遺言を実行しないまま3ヶ月経ちますが、仮にこのままだと、どのような状態になるのでしょうか? 素人質問ですみませんが、よろしくお願い致します。

  • 遺言状

    1.親に遺言状を書いてもらうにあたって、署名欄以外を私がワープロで作成し、親にサインしてもらおうと思っていますが、これは、有効でしょうか。 2.日付欄を手書きで書けるようにし、日付を親が手で記入した場合、日付を私が記入した場合、もしくはブランクのままの場合の3つのケースはそれぞれ有効でしょうか無効でしょうか。日付の数字の場合、誰が書いたか特徴が出にくいと思いますが、どのように判定するのですか。 3.同じ日付の遺言状が出てきたら、どちらが有効でしょうか 4.弟が父から1000万円借りており、遺言状で、父が亡くなったら債務免除するとしていた場合、弟は父への債務が100%なくなりますか。なくなった場合、それは、相続財産として相続税計算の対象となりますか。それとも贈与扱いなのでしょうか。 兄は、4分の1の遺留分として250万円を弟に請求できますか。

  • 知らない人から34億円の遺産相続の遺言が

    出会い系に登録していたら、知らないサイトにも登録され、知らない間に、ある婦人からメールがあっていたようです。その方は、私のプロフィールを見て気に入ったとかで、メールをしておられたようですが、私はメールすら見ておりませんが。その方が、病気で亡くなられて、私宛に、34億円もの財産の相続人にするとの遺言があるらしいのです。その代理人の弁護士(氏名不明)から、しつこく、拒否の場合でも、私に手続きが必要だからと、メールが来ます。本名も登録していない、だだのニックネームの私が、しかも名もなのらない相手に、連絡する必要があるのでしょうか?民法891条(相続欠格事由)に該当致します。が相手の言い分ですが。強制的に裁判になってもいやだし、サイトで連絡するのもお金かかるし・・受信拒否してほったらかししようかとも思いますが?どなたたか、アドバイス下さい。

  • 相続欠格の要件について

    民法891条5号の相続欠格の要件について、 「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者」 とありますが、 たとえばAの遺言書が2通あり、息子のCがそれを見つけ、 うち1通は自分に不利だから破棄してしまった場合などは その破棄したCは相続欠格者となって、 法律上当然に失格するというふうに勉強したのですが、 破棄した証拠?みたいなものはどうやって分かるのでしょうか?? Cのみがその2通の遺言書の存在を知るだけなら、 最初から1通だけしかなかったと虚偽の報告をしてしまえば Cが破棄した事実は誰にもわからないんじゃないかと思ったのですが… また、仮にCの破棄が兄弟などの親族にバレた場合、親族はそれを親告するんですか? 試験に出るようなことではないですが、ふと気になりました。 どなたかわかりましたら教えてください(∋_∈)

  • 遺言執行者

    前回の質問の続きですが 父親が亡くなり 母と子ども3人が相続人でしたが、父親が遺言公正証書を残しており遺産の全てを長男に渡すと書かれていました。 また、遺言執行者も長男となっており、父親の財産がどれだけ有ったのかも不明のまま遺言を執行しています。 遺言執行者の職務として相続人全員に財産の目録の交付と有りましたが、遺言の相続人が長男のみの場合は必要ないのでしょうか? また、自分も父親の遺産が頂きたいので、減殺請求権を申し立てをおこないたいのですが、その場合の父親の総遺産が分らないと遺留分の計算が出来ないのでどうしたら良いのでしょうか? 長男が総財産をごまかして提示した場合、遺言執行者の職務違反となるのでしょうか? どうか教えてください。