• ベストアンサー

知らない人から34億円の遺産相続の遺言が

出会い系に登録していたら、知らないサイトにも登録され、知らない間に、ある婦人からメールがあっていたようです。その方は、私のプロフィールを見て気に入ったとかで、メールをしておられたようですが、私はメールすら見ておりませんが。その方が、病気で亡くなられて、私宛に、34億円もの財産の相続人にするとの遺言があるらしいのです。その代理人の弁護士(氏名不明)から、しつこく、拒否の場合でも、私に手続きが必要だからと、メールが来ます。本名も登録していない、だだのニックネームの私が、しかも名もなのらない相手に、連絡する必要があるのでしょうか?民法891条(相続欠格事由)に該当致します。が相手の言い分ですが。強制的に裁判になってもいやだし、サイトで連絡するのもお金かかるし・・受信拒否してほったらかししようかとも思いますが?どなたたか、アドバイス下さい。

  • bznsy
  • お礼率96% (31/32)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.8

金額だけを見て連絡をしないように 弁護士が自分の名前を名乗らずに来る時点で詐欺です。 まずプロフィールに住所は載ってませんか? 載ってないのなら無視しても封書が来ることはないです。 本物の弁護士なら調べて既に直接話に来てるはずです。 住所や本名も知らない相手に裁判をすることもありません。 登録してるのも本名ではなくニックネームですし もし裁判になったとしても「突然、財産の相続人にすると名前も名乗らない弁護士から言われたら誰だって疑う」とか言えば圧勝です。 財産を誰が相続人になるか争って裁判になるなら分りますが、相続人が拒否して裁判なんて有り得ません。 よく考えてみてください。 会ったこともメールで話したこともない人間に対して「財産を相続してください!」と言う人は世の中いませんよ?(笑 受信拒否にしても大丈夫です。 まだ不安なことがあれば警察に相談することもお勧めします。

bznsy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相手すると、強硬になって、実家まで押しかけるとか脅迫めいてきましたので、一切返事してません。プロフィールには何も載っていません。相手の言い分ですが、れっきとした本物の遺言書で、私が要らないと言っても、要らないという手続きが必要なので、連絡して欲しいというのがメールの中身です。でも結局、その弁護士に連絡するのに、ポイントを購入しなけばならないし、無視が1番です。でも恐ろしいですよ。勝手に登録され、退会も出来ず、勝手に遺言され、しくまれた罠とはいえ、よく考えるものです。ホント警察に相談した方がよさそうです。

その他の回答 (8)

回答No.9

No.8です 普通はここまで言っても無理なら本物の弁護士来ます。(と言うかこんな態度の弁護士はいないと思いますが ですが脅迫してきたんですよね? 実家まで押しかける前に、住所を知っているなら既に来てるはずですから手続きをさせるために脅しで言ったんでしょうね。 本物の遺言書と言っても偽造だって出来ます。 本物かどうか証拠はありません。 bznsyさんもこれ以上はウンザリだと思うので警察に相談した方が良いと思います。 そのメールがまだ残ってるなら警察に見せれば脅迫罪や詐欺罪などで捜査されるかもしれません。 相手の態度を見て警察も素直に聞いてくれると思います。

bznsy
質問者

お礼

何度もありがとうございます。Hotaruz013さんのおっしゃるとおり実家まで押しかけることもなく、ブロバイダに情報請求もしていないようですので、ひと安心です。たちの悪い詐欺ですね。この私の質問みておられる方も、そんなことがあるとか思っていただけたら、幸いです。みなさんの回答で、間違いをせず対応できたので嬉しいです。 ありがとうございました。

  • poiu6587
  • ベストアンサー率36% (13/36)
回答No.7

受信拒否、無視は当然。「うまい話には気を付けよ」 勝手に登録されているサイトがまだ他にもある可能性大。 要警戒。

bznsy
質問者

お礼

回答ありがとうございます・自動登録になっているようで、確かに多数の登録になっていて全て受信拒否中です。たちの悪いことにこのサイトは退会すら1ケ月以上しないと退会出来ないとかなっていて、しかも、もう2ケ月以上なるのに、手続きすら出来ないサイトみたいです。

  • higekuman
  • ベストアンサー率19% (195/979)
回答No.6

そんな話を、完全に嘘だ、と判断できなかった質問者様のことが心配です。 今回の場合は、話がありえなさ過ぎて、不安に感じでここに相談したんでしょうけど、真実味がある話だったら引っかかっちゃいそうですね。 詐欺にはお気をつけください。

bznsy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ホント詐欺って判っていても怖いものです。ちょっと気になったのですが、もし、こんな遺言が実在したとして、ニックネームに遺言のこされ、弁護士にサイト開示され請求されたら大変なことになりますよね。お金貰えるならともかく、借金を遺言で、払ってなんて残されたら、大変ですよね。また、34億円もの遺言の裁判に関する費用も相当かかるのだろうなと、怖くなってしまいます。このケース詐欺って判っていても怖いものです。完璧に受信拒否としました。今は封書が来ないように、祈っていますが・・皆さんに警告になればとの思いで、意見を聞きたかったのです。怪しいサイトはこりごりです・・詐欺には気をつけますね。

noname#70355
noname#70355
回答No.5

私も他の回答者と同じ意見ですが、強制的な物言いで怖くなって・・・。何なら各弁護士会に問い合わせて見ますか?何百もあるわけじゃないし。FAXで済みますから。日弁連なら一回でOKかな。 『これこれしかじか、34億円遺産相続の件で、担当弁護士を探していますが、そちらの弁護士会の所属弁護士じゃないですか?担当弁護士に連絡を取りたいのですが、何せ相手の弁護士が匿名なもんで困っています。見ず知らずの方からの善意の遺産34億円でアフリカの子供達に食料を!と思っているので』 弁護士のフリをするのも弁護司法に引っかかってきますから。

bznsy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ほんとそうですね。でも困ってしまいます。うそでも、ホントでも、無視してますが・・ ちなみに、豊嶋様専属弁護士とかでネット検索したら、同じような文面が出てきますので、同じようなメール貰っている人沢山いるのでしょうね。困ったら日弁連に聞いてみます。受信拒否して無視することにしてます。

回答No.4

面白いですねww 変なサイトに登録するとそぉいったメールいっぱい来ますよ。 例えば 「おめでとうございます!貴方様が今週の一等当選者に選ばれました! 今すぐこのサイト(サイトURL)登録で大型液晶テレビget!」 とか。 いったい誰が引っかかるのやらww 見覚えの無い金絡みの話は受け流しても問題ありません。 >その代理人の弁護士(氏名不明) 名前が分ると弁護士会と照合されるから名前を明かさない=存在しない弁護士です 出会い系サイトは「ポイント購入形式の場合」サクラを使ってわざとポイントを減らさせる手口が多いので気を付けてください。 今回もその例かと思われます。

bznsy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。名も明かさない代理人に何故pt購入してまで連絡する必要があるのかと返信してましたところ、民法第○条の欠格事項にあたるとかのメールが来て、その後、実家を調べあげて 強制的処置をとると言うような内容の脅迫じみたメールが来ましたので、受信拒否としている状態です。うそでも、本当でも困ったもんです。仮に、裁判になってもお金かかるし、身から出たさびですが・・ ちなみに同じメール貰っている人がたくさんいると思うので、みなさん困ってるだろうなと推測です。何しろ、お金が要らないでも、連絡して手続きしなければならない、無視しても、裁判に・・本当の弁護士とは到底思えないので、無視をしてますが。気持ちのいいものでも ありません。いつ、封書がとどくか?と・・。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

常識的に考えたら、本名もわからないハンドルネームの人物に一方的に相続するという話が法的に有効とは思えませんね。 連絡したら34億受け取れるというのをエサに手数料とか騙される詐欺と考えるのが妥当と思われます。 仮にその話が本当で、弁護士が本物なら、あなたの個人情報にたどり着くことは可能と思われますので、直接封書で連絡が来るでしょう。

bznsy
質問者

お礼

詐欺とは思いましたが、拒否するにも、連絡して会ってくれとのことだったので、気になるものです。強制的な方法も匂わせていましたので、怖くなっていたところです。本物だとしても、迷惑な話です。 無視して、封書が来たら、その段階で、対応を考えることにします。 回答ありがとうございました。

  • tak386
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.2

冷静に考えてみれば分かる事です。 無視をしているのが一番です。へたに連絡をとらないほうが良いです。

bznsy
質問者

お礼

そうですね。無視することにします。回答有難うございました。

回答No.1

  世界的に有名な詐欺の手口です、連絡しないように。 http://www.sophos.co.jp/pressoffice/news/articles/2005/03/sa_thatcher.html  

bznsy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。何かの詐欺とはすぐ思いましたが 本当にあるんですね。 弁護士とか、拒否でも連絡しろとか言われると素人は弱いものです。気をつけます。貴重な情報ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遺産相続(遺言書)について

     先日父が亡くなりました。 父には20年前に再婚した後妻がおります。  その後妻が、父の遺産の名義変更をしたいと相続権放棄を求めてきました。  こちらが拒否すると、弁護士を立て家庭裁判所で、遺言書の検認を行い 約一月後、遺言を執行するための、権利放棄を促す通知が送られてきました。 その遺言書は、封筒(未封函)に入れられ  内容は、「○○の所有する土地建物は、妻××へ贈与する」日付 署名 押印 だけの簡素なものでした。  筆跡は、父のものとは判断し難く、押印は以前印鑑登録されていた印影に極似していました。  こちらとしては、戸籍上も後妻との繋がりが無いので放棄してしまうと 後妻が亡くなった後の相続権利がなくなってしまうので、同意するつもりも無いのですが  相手方は、直接会うことを拒んでいるようで、連絡の取りようがありません  このまま放置しておくと、何か不利が起こるでしょうか ご助言いただきたいのです。 よろしくお願いします。

  • 相続人の子が遺言書を偽造した場合について

    遺言書を偽造すると相続欠格者となります。これは、被相続人を殺害した場合も欠格者になるので、重い処分だと思います(当たり前と言われれば、当たり前ですが)。 しかし、相続人の子が遺言書を偽造した場合、相続人は自ら偽造していないので、欠格にはなりません。この場合の相続人は、まったく、何のお咎めもないのでしょうか? 「欠格にはならないものの、減額するなりの処分が必要だ」という異論・異説というものはないのでしょうか?

  • 相続の欠格事由の証明

    民法891条に規定される相続の欠格事由に該当する場合は、法律上の手続きを取らずとも、相続権を喪失すると聞いています。しかし、詐欺・強迫によって、被相続人に遺言させる、あるいは遺言を取り消させたり変更させた場合、あるいは遺言作成・取り消し・変更を妨げた場合、実際にこのような行為に及んだとしても、その事実を行為者が認めることはまずないと考えます。このような場合、相続欠格請求訴訟を起こすという手段が必要なのでしょうか。つまり、相続の欠格事由に該当するか否かは法律上の手続きによって証明されなければならず、一旦証明されれば、自動的に相続権が剥奪されるということなのでしょうか。

  • 債務超過の遺言書腹が立って捨てたらどうなる?

    自分だけ債務のみを引き継ぐような遺言があったとします。それに腹を立てて遺言書を破棄したとします。この場合、相続欠格事由に該当しますから、正の財産だけでなく債務も相続しなくてすみますよね?

  • 遺言書の執行について

    遺言書を作成して遺産を全額寄付したいと考えています。 自分の相続者は弟(弟が亡くなっている場合は子供の姪一人)だけで、 弟には葬儀費用と財産処理にかかる費用のみ渡そうと考えています。 そのため、遺言書の存在は隠したいのです。 ただ、私が亡くなった後に この遺言書を見つけるのは弟であろうということ、 そして見てしまった瞬間に弟には不利な内容であるため なかったことにしてしまうだろうという心配があります。 隠すと相続人の欠格事由に当たると思いますが、 他に相続人がいないため、 黙っていれば分からないのではないかと思うのですが・・・・ どこか監視機関があるのでしょうか? また、遺言書の執行を誰かにお願いしても 私が亡くなったことをその人に連絡してくれない可能性も 高いです。 私が死んでしまったとき、 死んだと察知して遺言書を執行してもらうには どうすればよいのでしょうか。

  • 相続欠格になる具体的内容等

    民法891の相続欠格事由の具体的内容について教えて下さい。

  • 損害賠償訴訟+反訴遺言無効に、相続欠格反訴は可能か

    この3つを混ぜた民事の考究中です 原告は遺言書を請求理由に本訴A「損害賠償訴訟」を提訴してきた 対し、被告は遺言書が別の遺言書がある(計2つ)として、反訴B「遺言無効有効確認訴訟」が提訴されたとします。 この本訴Aと反訴Bで審理が進み、当事者の主張・反論が繰り返され期日法廷(弁論準備手続)が数回行われてきて、原告が持ち出した本訴Aの遺言書が、相続欠格事由891条に抵触する確証が生じた場合についての応用問題で、 本訴Aと反訴Bとは、別に新たに重複した反訴C「相続欠格事由確認訴訟(地位不存在確認訴訟)」が可能か否かの質問です 1.本訴Aと反訴Bでは、遺言書無効(棄却)とかの判決しかなく、相続欠格の判断はされないのではないですか。反訴Bの中で、相続欠格を主張し勝訴が得られれば、将来、それを根拠に遺産分割時のポイントになりますか 2.この際に、相続欠格を求める反訴C「相続欠格事由確認訴訟(地位不存在確認訴訟)」の提訴は可能ですか。つまり、反訴Cは、本訴Aの範ちゅうから外れて別個の独立した事件訴訟扱いとなるのか、あるいは攻撃防御の遅れ延滞と見做されますか 3.質問者では、上記の反訴Cとして提訴が可能ではないかと思っての質問です。無理ですか

  • 相続における遺言執行者

    自分の遺言状を書いています。 自分には配偶者と子が二人います。 子の一人には知的障害者がおり、その子の実印を役所に登録をすることができません。 またその子に成年後見をつけることも考えておりません。 そのためこの子の実印なしで自分の死後相続手続きができるように遺言状に「遺言執行者」として障害のないもう一人の子を指定しておこうと考えています。 そこで質問ですが、常陽銀行の「相続手続きナビゲーション」で確認しますと、「遺言執行者」がいる場合でも相続手続きの必要書類の「相続届」に「相続人の方全員の直筆による署名と実印による押印が必要」とあります。 これでは「遺言執行者」を指名する意味がなくなってします。 「相続手続きナビゲーション」が私のケースに対応していないのか、本当に必要なのか、教えていただけないでしょうか? ※OKWAVEより補足:「常陽銀行のサービス・手続き」についての質問です。

  • 相続欠格の要件について

    民法891条5号の相続欠格の要件について、 「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者」 とありますが、 たとえばAの遺言書が2通あり、息子のCがそれを見つけ、 うち1通は自分に不利だから破棄してしまった場合などは その破棄したCは相続欠格者となって、 法律上当然に失格するというふうに勉強したのですが、 破棄した証拠?みたいなものはどうやって分かるのでしょうか?? Cのみがその2通の遺言書の存在を知るだけなら、 最初から1通だけしかなかったと虚偽の報告をしてしまえば Cが破棄した事実は誰にもわからないんじゃないかと思ったのですが… また、仮にCの破棄が兄弟などの親族にバレた場合、親族はそれを親告するんですか? 試験に出るようなことではないですが、ふと気になりました。 どなたかわかりましたら教えてください(∋_∈)

  • 相続欠格になる内容について

    父・母・姉・私・妹の5人家族です。 先日、父が車の自損事故で亡くなりました。 父の車の損害保険から数千万円が保険金として出る事となりました。 受取人は被保険者(父)の法定相続人(全員)となっています。 法定相続人(全員)の実印と印鑑証明を保険会社に提出しなければ 保険金が貰えないのですが、それを盾に、既に嫁いでいる姉が 「保険金が必要ならば、私に実家を相続しろ。実家を私に相続しなければ 絶対に押印しないし、印鑑証明も渡さない」と言い出しました。 父の葬式費用での出費で貯金の大半を使ってしまった母はとても困っています。 ちなみに、父は「死んだ場合は全て母に譲る」との公正証書遺言を 作成してありましたので、姉は父の遺言に背く事となります。 この場合、脅迫により、父の遺言を撤回・変更させた者として 民法第891条 第4号に抵触し、相続欠格になると思うのですが どうなのでしょうか? それとも、被相続人に対しての行動ではないので、相続欠格とは ならないのでしょうか? 民法第891条 第4号(相続人の欠格事由) <詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者> ご存知の方が居ましたら、是非、教えて頂けますでしょうか。