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相続の欠格者の代襲相続についての疑問

民法891条で相続の欠格事由が記載されております。私は法律に詳しくないですが、➀老いた母と子供が2人、姉と弟、姉は結婚しており、子供が二人。弟は未婚で子供なし。➁姉は母の死に際しては、弟がいなければ全てを自分が相続できると考えて、人を雇って弟を殺した。この不正行為は露見し、姉は逮捕され、刑が確定し、相続の欠格者となった。(3)しかし、姉の2人の子供は代襲相続が出来るから、その2人が祖母の死に際して全てを相続し、弟はただの殺され損。(4)姉は刑務所から出ることが出来れば、2人の子供に養ってもらえる。少なくとも自分の子供に全部を相続させることが出来る。(5)まず、今の私の理解は正しいでしょうか?正しいなら、こんなバカな法律が何故あるのでしょうか?実際問題として、私の姉はやりかねない人間ですから、私はずっと身辺に警戒して生きています。

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回答No.1

(1)(2)(3)まではいいけど,(4)はどうだろう?姉は子供から養ってもらえるのだろうか?子供は殺人者の子供として生きることになり自分の母を恨むのではないですか?

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