36協定を理由に退職できる?管理職者の状況を解説

このQ&Aのポイント
  • 管理職者が36協定を理由に退職できるか疑問に思っている方へ
  • 時間外労働が基準をオーバーし、会社都合での退職を考えている管理職者の場合
  • 36協定の適応外かどうかの確認方法と注意点
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管理職者ですけど、36協定を理由に退職出来るのでしょうか?

当方副工場長をしています。 36協定の協定書は管理者以外が捺印すると思うのですが その協定内容に管理者は適応外なのでしょうか? 時間外労働が月間45時間以上の勤務が9ヶ月連続で続いて いまして、年間の時間外労働も基準の360時間をオーバー し、889時間となっているので、それを理由に自己退社で は無く、会社都合での退職を考えています。 そこで当方の役職が管理職であるので、36協定を立てに会社 都合での退職が可能なのかをお聞きしたいのです。 原本が手元にないので、詳細は不明ですが、例外的な取り決めは していないと思います。一般的な36協定を想定して、ご回答を お願いしたいです。 現在上司には退職の旨を伝えています。現在進行形ですので 大変切羽詰まっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

労働基準法第36条は、 次に該当する労働者等については適用されません。 1.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者。 2.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの。 この場合の管理職は、労働者の労働条件決定や労務管理について、経営者と一体的な立場にある者をさします。 1.出勤・退出が比較的自由である 2.給与面では、一般労働者に比べて優遇措置が講じられている(管理職手当などの支給)。 3.その地位にふさわしい待遇がなされていること (責任者としての肩書き)などがその条件です。 また、次のような例は、労働基準法上の管理監督者・管理監督職の範疇には入らないとされています。 1.役職になったからといって管理する部下が一人もいない名目だけの管理職 2.仕事を決定するのに常に上司の判断を受けている人(係長クラス等)。 たしか、過度な残業による疲労のように業務で生じたことが原因もしくは退職前にそのようなことがあった場合は、その因果関係が立証できなくてもその事実があれば、自らの意思で退職を申し出ても会社都合だったと思います。

kurei072
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 非時間管理だったのですが、3ヶ月前から残業手当はつくように なりました。残業代だけで13万円を超えていますが。。。 役職手当は副工場長手当てが付き、部下は係長が4名います。 ただ、工場長に業務は指示を受けています。 最終的には退職さえ出来てしまえばいいのですが、これから起業 する予定なのと、体の不調もあり出来る事なら会社都合で退職した かったので質問しました。 ありがとう御座いました。

その他の回答 (1)

noname#63580
noname#63580
回答No.2

なぜ、今後の就職活動に不利な会社都合を選択されるのでしょう。 目先のことだけを考えていませんか。 具体的に会社都合にされる根拠を知りたいです。

kurei072
質問者

お礼

目先の事と言われてしまえばそれまでですが、退職後に起業 の予定でいます。業種は違いますが。 で、なるべく準備期間が長く欲しいのと、過度の労働により 腰や足首が故障しているので、休養の時間が欲しいのもあります。 ですので、自己都合よりも会社都合の方を希望しています。 >なぜ、今後の就職活動に不利な会社都合を選択されるのでしょう。 とありますが、もし就職する場合は会社都合はどのように不利 なのでしょうか?

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