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仮眠をしてはいけない理由

認知症高齢者のグループホームに勤務しているスタッフからの質問です。夜勤体制で仮眠をしてはいけない理由を教えて下さい。

みんなの回答

回答No.9

ANo.8の補足です。 事業主によって都合のよいように改ざんされたりする、ということを防止するために、「相互の話し合い・承認によって作り、届け出る」ということが就業規則に求められているのです。 開示についても、同様の理由から。 言い替えますと、「給与に関する部分(就業規則の一部を成します)を隠す」ということは、「不当な改ざんや恣意的な処理(従業員にとって不利になり得るもの)がなされる危険性」が常にある、ということです。 とんでもないことですから、事業主に強く改善を要求してゆくべきだと思います。

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回答No.8

ANo.7の補足質問への回答です。 非常に重要な事項となります。 >質問なのですが就業規則という物はスタッフに開示しなくてもいいのでしょうか? いいえ。 労働基準法上、事業主には従業員への開示義務があります(誰もが閲覧可能な所へ置いておく、という必要があります。)。 また、労働者の過半数を占める労働組合がある場合にはその代表と、そうでない場合には選挙等により選出された労働者代表と、それぞれ話し合った上で相互承認の下に労働基準監督署へ届け出る、ということも必要です。 なお、給与支給規定は、就業規則の一部を成すものです。 パートタイマーに関するものも含みます。 したがって、いずれも開示されない、という理由はありません。開示を求めて下さい。 また、拒否された場合には、労働基準監督署へ通告し、しかるべき指導を受けてもらうようにして下さい。

furijia
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり開示されないというのは異常なことだったんですね。とても勉強になりました。

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  • higup
  • ベストアンサー率68% (112/164)
回答No.7

No.4です。補足がついていたので。 労働基準法についてはNo.6の方が説明してくださっていますので割愛しますね。 福祉関連法においては夜勤者を含む労働者の休憩や仮眠について触れているものはありません。(私の知る限りではということですが) 各法人や事業所毎の労働時間やそれに伴う休憩時間等は各々の就業規程(規則)によって定められているはずです。 例えば件のグループホームにおいて「1日の就業時間は8時間」と定められていたとしましょう。さらに休憩時間が1時間と定められていれば拘束時間は計9時間となりますね。9時から18時までの勤務ということになりましょうか。 夜勤の場合ですが、これも就業規程に謳われているはずです。私共がこういった規程を作る際には、先の述べましたように1夜勤で2日分の勤務として計算します。ですので「就業時間は16時間」ということになりますね。これに休憩時間を2時間として定めていれば、合計の拘束時間は18時間ということになりますね。16時から翌10時までといったところですか。 実際には昨今の世の流れで8時間や16時間といった勤務は少なくなっているようで、もう少し短いのではないでしょうか。 どちらにしても仮眠云々、労働関係法云々という前に、件のグループホームの就業規程を確認なさってみてはいかがでしょうか。 まあ、規程がどうのという前に、何人もの方が回答されているように、自らの職務内容に照らして一時的とは言え眠ってしまうことに抵抗を感じないというのは非常に危険な気がしますが・・・

furijia
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

furijia
質問者

補足

ちょっと違う質問なのですが…以前私自身が勤務していたグループホームでは夜勤の勤務体制が13時~翌日午前8時という勤務体制でした。職員が休憩をとれるようなスペースもないため利用者が使うソファーで休憩をするというような状態でした。就業規則はというと一応スタッフが見れるような場所に保管はしてあるのですが所々抜いてあったり(例えば給料に関する事やボーナスに関する事等他にも抜いてある)見せてほしいと上司に申し出ても見せる必要はないと言われ…不信感からスタッフが次々退職していく状態でした。そこで質問なのですが就業規則という物はスタッフに開示しなくてもいいのでしょうか?

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回答No.6

労働基準法上は、 第34条により、 6時間を超える勤務の場合は、その勤務時間中に少なくとも45分、 8時間を超える勤務の場合は同じく60分、 それぞれ「休憩時間」を与えないといけません。 それも、原則として「一斉休憩」です。 さらに、福祉関係法上では、労働基準法のこの定めによります。 (常識中の常識ですから、働く者として「知らない」というのは いかがなものかと思いますが‥‥。) この時間は、あくまでも「休憩」であって、 実は、本来は何をしていようと自由、 本来は持ち場を離れていようと自由、というのが法解釈&判例です。 要するに、本来は拘束はされないのです。 ところが、この「本来」というのがクセモノで、 実務上に困難を生じる場合はこの限りではない、というのも 法解釈&判例として存在するのです。 ですから、現実問題として、 介護現場で持ち場を離れることが許されるかというと、 実務上困難を生じることから、やはり「No」だと思いますよ。 つまり、法令うんぬんというより、 現実感覚の問題なのです。

furijia
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

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回答No.5

私も、ANo.4 のとおりだと思いますよ。 常識の問題だと思うのです。 それとも、福祉施設だから常識は考えなくてもいい、なんていうことがあるんでしょうか? 福祉施設の常識は社会の非常識、などとよく言われますけれど。 障害者施設に勤務しているとき、「夜勤はあくまでも勤務なので、仮眠などもってのほか」と言われました。勤務中に眠る、というのは、常識的にどう考えてもありえない話でしょう? 一般の会社でしたら、クビが飛びますよ。 というよりも、そもそも人の命をお預りしている職務ですし、人員配置がはなはだ不十分な体制の下(1人夜勤体制など)で、仮眠などでちょっと目を離したスキに何かあったら‥‥と考えると、とても仮眠などできないと思うのですが。

furijia
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

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  • higup
  • ベストアンサー率68% (112/164)
回答No.4

夜勤と宿直(当直)とは違いますからね。 通常、当直の場合は日勤で入ってそのまま当直、場合によっては明けでまた日勤なんてこともあります。 それに対して夜勤の場合は日勤で入ることはなく、夕方出勤して翌朝までの勤務ですね。特に医療機関の看護師等の勤務と違い、福祉施設などの介護職員の「夜勤」は1回の勤務で2日分働いたことになりますよね。夜勤とはその名のとおり「夜間勤務」ですので、勤務の最中に「眠る」なんてことがあるわけもなく・・・ 特養などの福祉施設でも夜勤者が「仮眠」という言葉を使ったりしていますが、あれは管理上はあくまでも「休憩」です。ましてや1人で行うことが多いグループホームでの夜勤は、夜勤者が眠ってしまうことで重大な事故への対応が遅れたり見逃してしまったりなどということも起こり得るわけで、仮眠をとるなというのは当然の指摘だと思いますよ。

furijia
質問者

補足

法律的な事ではどのような扱いになっているんですか?例えば労働基準法とかその他の福祉関連の法律ではどのような扱いなのですか?

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  • blazin
  • ベストアンサー率50% (20114/39876)
回答No.3

仮眠をしても他の人がカバーできる人員、体制であれば構わないんでしょうけどね。ただ最低限の人数で最大限の利用者さんのケアをしている場合はうっかり対応し損ねたと言うミスでは済まされないですからね。 そうなると仕事中はしっかり集中してもらうという事なんでしょうね☆

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noname#79650
noname#79650
回答No.2

No.1さんに加えて。 いくら「仮眠」とはいえ、寝起きの状態はやはり寝ぼけているわけで。 緊急事態が発生した時に、その状況では対応が遅れてしまいますよね。

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回答No.1

仮眠のつもりで熟睡してしまう事態を防ぐためでは?

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