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法令違憲かと事件の内容の考慮

kanpyouの回答

  • kanpyou
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回答No.4

>法令違憲かの検討に際し、事件の内容・特殊性を考慮することは許されるのでしょうか? わが国の裁判における違憲判断については、具体的争訟における付随審査という形態をとっていて、その事件個別にノミの判断であります(個別効力説)。 最高裁判所は憲法裁判所ではなく(最裁判例)、憲法81条に規定があるように、最終審であるとしています。 付随審査である以上、法令違憲かの検討に際し、事件の内容・特殊性を考慮することは許されるかというよりは、それらを考慮した上での判断でなければならないのではないでしょうか。 >事件を離れて法令の合憲性(法令違憲か)を審査し、その上で法令を事件に当てはめるべきだと思うのですが。 そのような方法は、抽象審査(抽象的規範統制)であり、憲法裁判所を導きます。司法権から三権分立(行政権、立法権)を考えると、その言及の程度が大きくあってはならないのではないでしょうか。(個人的感想です。)

noname#152740
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 補足に誤りがありました。 誤:その意味で、なるだけ法令違憲はない方がよい → 正:その意味で、なるだけ適用違憲はない方がよい

noname#152740
質問者

補足

違憲判決の効力について、ここで議論するつもりはありません。 しかし付随的審査制といっても、具体的な訴訟において、事件につき適用しようとしている法令に対してしか審査できないということであって、法令違憲かどうかの審査は、事件を離れて行うべきではないでしょうか?そうでないと、適用違憲との区別がなくなってしまうと思います。ある法令が、Aさんが起こした訴訟では合憲とされ、Bさんが起こした訴訟の中では違憲とされるのは、法の平等な適用を求める、法の下の平等に反しませんか(その意味で、なるだけ法令違憲はない方がよい)?

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