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また、おれ?余罪追及の否認の仕方

私は、先日、1年前の事件の器物損壊容疑で、相手の告訴により書類送検されました。 被害者は、「今回とは別の同じ車をやったのも、お前だろう。手口が 似ている」と言いました。 私は、この前の事情聴取でで警察に呼ばれ、1年以上前のアリバイなど、残ってないので、覚えていないと言ったら、うそ発見器にかけらられましたが、質問内容がわざと自分がやったようにしむけているのがわかりました。 手口が似ているだけで、物的証拠や目撃者なしで、誘導尋問のようなうそ発見器だけで、被疑者となりますか?教えてください。

みんなの回答

回答No.3

 被疑者は,容疑者のことで,疑いを持たれている人のことです。類似の事件を近い場所で近い日時にやっていたら疑われます。これは仕方がないことでしょう。また,警察の仕事でもあります。  しかし,有罪とするには,証拠が必要です。現在ある証拠は,「傷つけられた車」と,被害者の「事件前は傷がなかったが,あるときを境に傷があった。事故ではなく故意に付けられたものである」という趣旨の供述調書です。  これだけでは,犯人の特定は無理です。これにプラスして,目撃者があるとか,指紋であるとか,具体的な人物を車の傷と結びつける証拠が必要です。自白は,犯人と客観的な証拠(車の傷)を結びつけるものです。憲法は,自白が唯一の証拠であるときは,有罪にできないと定めています。  逆に,目撃者がいれば,自白がなくても有罪にできます。これは立派な証拠です。  さて,あなたの場合は,自動車の傷とか,被害者の供述調書があるので,自白さえあれば有罪にできます。そこで,警察は自白が欲しいためにあなたに色々尋問しているのです。  しかし,あなたが「無実を証明する必要」はありません。あくまで,警察,検察が「有罪を証明」する必要があるのです。  うそ発見器は現在証明力を認められていません。従って,裁判で証拠として提出されることもありません。また,その使用に同意しなくてもかまいません。なぜ,そのような,証拠にもならないうそ発見器を使用するのか。それは,次の理由です。  うそ発見器をつかうのは,「うそ発見器でうそが分った。本当のことを言え」と自白を迫るか,「なぜ協力しない。やましいことがあるからだ。」と自白を迫る材料に利用するからです。ほとんど,無罪を証明できないから犯人だといっているのと同じです。真面目に対応するほど,ど壷に入ります。  理由無しに協力を拒否しても,それは自由です。頑張ってください。根競べです。

seigikan
質問者

お礼

早々と、的確な回答、アドバイスありがとうございます。 これらから、深く法律を学びたいと思います。ありがとうございました。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

誘導尋問の時点で捜査に不備があると思われますが。 自白のみでは証拠として不十分です。 事情聴取にせよ弁護士を同席させることができる権利を有しますので、知っている弁護士がいるなら連絡を取り、その上で事情聴取に挑むのがよろしいかと思います。 付近の弁護士会や無料相談している事務所にご相談してみてください。

参考URL:
http://www.toben.or.jp/consultation/arrest/
seigikan
質問者

お礼

ありがとうございました。いろいろ、検討してみます。

noname#94836
noname#94836
回答No.1

手口が似てるだけで十分被疑者にはなりえます。 被疑者とはあくまで疑いがあるものですからね。 捜査対象になればその瞬間から被疑者。 証拠のあるなしは関係ないです。 その後の捜査で容疑が固まれば起訴、アリバイが出てくるなどすれば被疑者ではなくなる。 起訴されれば被告人。

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