• ベストアンサー

もうどうすればいのかわからない‥

コンビニで働いています。先日職場にある計量器(数千円程度)が割れて壊れていてオーナーさんが「犯人は誰だ器物損壊だ、弁償しろ告訴してやる」とかいっていたのですが‥ 壊したのは私ではないのですが、たぶん朝勤の方が落として壊したのだと思いますが、まさか警察沙汰とかないですよね‥相手にされないとは思いますが。目撃者はいないですがたぶん過失です‥ なんか倉庫のスコップも1本いつのまにやらなくなっていたやら意味の分からないことをいっていたのですが‥

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#202067
noname#202067
回答No.2

職場での物品破損に関しては、故意または重大な過失がある場合を除き、 労働者が負担することはありません。 また、仮に損害を賠償しなければならない場合でも、 破損した物品の時価相当額あるいは修理費用となりますから、 その計量機が何年前に購入されたものかで金額は変わります。 2,3年たっていればほぼタダのようなものでしょう。 新品の代金を請求することは出来ません。 また基本的に、仕事で使用する物品は破損を考慮に入れて運用するものですから、 例えば終業後明らかに用事がないにもかかわらず職場に入り込み故意に物品を壊した、 などという場合でない限りは損害賠償は請求されません。 警察沙汰にもなりません。「仕事を遂行する上で仕方なく起こりうるミス」の範疇ですから。 もしそんなことで警察を呼んだなら、「民事不介入」で一蹴されて終わりです。 民事で争ったとしても、上記のとおり「職場での物品破損なんて普通のことだから」で終わりです。 また、「給料から天引き」は違法ですから、その場合は最寄りの労基署へどうぞ。 まぁオーナーさんの気持ちはわからないではないですが、人間は必ずミスを犯し、物はいつか壊れるものですから、 そこを怒るのは筋違いですね。 ちなみに、スコップを盗むのは事情が違うので、普通に犯罪行為です。

その他の回答 (2)

  • imomura
  • ベストアンサー率25% (20/79)
回答No.3

鉛筆の芯が折れてるから弁償しろ ボールペンのインクが切れたから弁償しろ と同じです。 普通に考えて折れたり減るもの か 普通に考えて壊れにくいもの の違いだけです。 厚さ5mmの鉄板に穴が空いたとかなら分からなくも無いですが…

回答No.1

たかが数千円程度で大袈裟な責任者の方ですね。 もしカメラ等が設置されていない・見えない場所に 置いて有る物が壊れたのなら誰が壊したと云う確かな証拠は 有りませんから警察に言ってもほぼ無意味な結果で終わると思いますけどね。 もしそうなった場合、朝入ってた方が『自分は知りません、触っていません』とか 『自分が帰る前は壊れていなかった』と言われたら 次に疑われるのは貴方だと思います。 警察も一応仕事をしなくてはなりませんから 話を聞かせてと言うとすれば、貴方の前に入ってた人か貴方に 絞るのでは? ただ、カメラに映ってる訳では無いとなると100%この人が 犯人だと言い切れませんし 指紋だってスタッフなら付いていて当たり前ですからね。 通報したって何の意味も無いと思います。 しかし・・・確かに器物破損ですが・・・小さい店主さんだ・・と 心から思った質問でした。

関連するQ&A

  • クレジットカード捨てたりしたら

    2つ質問です。 (1)コンビニの店員が店にお客さんが忘れて預かっているクレジットカードやキャッシューカードをその場で捨てた場合器物損壊罪で立件されますか?(逮捕されますか) (2)お客様のほとんど残高の残っていない(1000円未満)ポイントカードを捨てた場合も同様ですか? 実際に告訴されたり、逮捕されるような事案なのでしょうか? 盗んだりした場合は逮捕までされるかは分かりませんが、連行されるでしょうがどうなんでしょう?器物損壊罪なら被害弁償なりすれば(示談)告訴されたりはしないんでしょうが‥ というか器物損壊の場合よほど悪質で逃げる可能性とかが無ければ逮捕とかはされないんじゃないでしょうか?

  • 水道‥当て逃げ

    コンビニで働いています。大分前に店の外に設置してある水道が破壊されていたのですが(みたところ車による当て逃げ)犯人は見つかっていませんし目撃した人も居ませんでした。これは一応報告義務違反ですが(道路交通法違反に対しての警察からの罰はあるでしょうが‥このことに対して店が被害者ではないでしょうが‥)、仮に犯人が見つかりぶつけたことも認めた場合店側としては損害賠償請求は出来ると思うのですがもし弁償を拒んだ場合民事訴訟などで訴えるしか手はないのでしょうか?たぶん一応事故扱いになると思いますし、過失の器物損壊は被害届出せませんし、弁償してくれなかったことに対して警察に相談してもどうしようもないのでしょうか、弁償の催促とかしてくれるのでしょうか?弁償してくれなかったことによって刑罰をかすこともできないでしょうし‥少額訴訟といっても水道の修理代は数万円分ですし裁判所はとりあってくれるのでしょうか。事案が軽微な場合拒否されることとかもあるのでしょうか?

  • 器物損壊で13歳を告訴できますか!?

    器物損壊で13歳を告訴できますか!? あと、被害届は受理されました! 犯人もわかってみとめています!!

  • 缶ジュースの傷‥

    コンビニで働いています。コンビニのジュースをつめるウォークインに傷ついた缶ジュースがたくさん(10~20本程度)置いてあるのですが、最初から傷ついていたもの、従業員がミスして落として傷つけたもの、従業員がストレスで床に投げつけて傷つけたものがごっちゃになってあるのですが‥(私が見ていた限りでは)。店長が器物損壊で警察沙汰にしようとおもったら実際どうなるのでしょうか?故意か過失かもわかりませんし、誰がやったのかもわかりません。実際に警察は取り合うのでしょうか?従業員に聴取でもするのですか?

  • 器物損壊の件。

    器物損壊の件。お聞きします。 先日深夜,車に用があり行ってみるとリアのタイヤがパンクしていました。そしてたまたまあたりを見ると知り合いが歩いているのを発見しました。(遠くでしたが・・・・) 車にいたずらをしている現場を見たわけではありませんが知り合いが怪しいと思っています。器物損壊で告訴できますか?やはりちゃんとした証拠がないとむずかしいのでしょうか?近所に目撃したと言う人もいません。よろしくお願いします。

  • 自転車を壊された

    駐輪場に置いていた自転車を、近所の子供に壊されました。前輪と後輪、両方の空気入れの所の器具を取られて空気が抜かれました。器具は一部無くなり「器物損壊と窃盗」です。 目撃者もいて、ほぼ犯人はわかっているのですが小学生で10歳くらい。 警察沙汰にしても逮捕してくれたり、どうこうしてくれない気がします。 また、その子の家は児童相談所が元から介入している家で、親も(アル中?不明)しっかりしていない感じです。 うちの物を壊された以上何とか弁償させて二度としないよう反省させたいのですがややこしい人達なので、効果的な方法があれば教えて下さい。

  • 軽微な器物損壊‥隣人トラブル

    隣人ともめて私のもっていたICレコーダー(1万円)と玄関の前の植木鉢を1つ叩き壊されました。あとから警察呼んだら器物損壊で立件できますかね?告訴とかもできるのでしょうか?証拠という証拠は私の目撃証言しか無いのですが‥アパートの隣人から暴言を吐かれていたので録音しようと思ったら投げて壊され、植木鉢をけられ壊されました。器物損壊なんですけれども簡単に告訴状を受理していただけるものなのでしょうか?‥というかその場で警察呼べば逮捕できたかも‥軽微な事件の場合は警察その場でよんでもあまりとりあってくれないイメージがあるのですが‥今からでも捕まえてくれるのでしょうか

  • 故意が認められても認められなくても

    故意があるっていうことになりますか?お客様が取りにこないクレジットカードやポイントカード、キャッシューカードをもうとりにこない不要な物だろうと思って捨てるのは器物損壊の故意があるといえますか?ちょっと無理がありますよね?普通に考えて電話するなり交番に届けますよね?ちょっと無理がありますよね? 普通に器物損壊扱いになったら刑事事件とかになるような事案ではないんでしょうか?告訴とかはさすがに受け付けないですよね。 ‥ですが普通に忘れ物の傘や水筒等をもうとりにこない不要な物だろうと思って捨てるのは器物損壊の故意があるといえますかね?ゴミ?だと思って捨てるっていいわけはなりたちますかね?故意があるって言われても特に刑事沙汰になりそうな気もしませんが‥‥いま職場で少し揉めているので聞いてみました。

  • 車のドアぶつける

    昨日祭にいった帰りに、駐車場で車のドアがぶつかったぶつかってないとかいうので揉めている人を目撃しました。警察も来ていたのですが、ぶつけた本人は「わざとぶつけたのではない」といっているのに対してぶつけられた人は「わざとやったのを見た、わざとだわざと」とかいっていたのですが‥車の傷を見たところほんの少しだけ傷ついていました。こういう場合は器物損壊とかになるのでしょうか?止まっている車のドアのぶつけたぶつけていないは例え報告しなくても道路交通法違反にはなりませんし‥今回は関係ないですが。ぶつけた本人は否定していますが‥警察はどう取り扱うのでしょうか?過失扱いになるんでしょうか?事故証明とか?出すのでしょうか?ものすごく小さな傷でも弁償しないといけないんでしょうか。被害届とか出されたら‥受理されるんですかね過失でも。

  • チケット捨てられる‥

    この前コンビニでチケットを2枚(1枚5000円程度)買ったのですが、チケット台紙に1枚しか入っていなかったので後日コンビニに取りに戻ると、店長さんが「バイトが勝手に捨ててしまった」とかいわれました。弁償はしてくれるらしいのですが、勝手に捨てるのはどうなんでしょうか?そのバイトに被害届なり出したら器物損壊で訴えることはできるのでしょうか?刑事処分はあり得ますか?弁償してくれるとはいっているのですが、もし弁償してくれなかったら被害届なり受理してくれるのでしょうか?それとも刑事事件にはならないのでしょうか?