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修理代を給料から勝手に天引きされてしまいます

takurankeの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

以前の天引きの給与明細ありますか、 それをもって、上層部に話に言ってください。 また、総務には残っているでしょうから、もしない場合は貰ってください。 1.勝手に給与から差し引かれた、労基法24条1項違反ではないのか? 2.業務上起こった事故過失について、労働者に一方的に責任を負わせることは公平とはいえないのではないか、事故状況等を考慮しないで、一方的弁済させるのは不当行為ではないのか。 労働者の過失を100%とすることなく、その状況をよく吟味して【信義則上相当と認められる限度において】請求するなら理解できるが、全額負担は納得できないと言う。 ただし、常習的に事故を起こし、雇用者側(会社)が再三、注意および指導、研修を行っているときには重過失とみなされる場合があります。 ただし、子に尾場合でも給与からの天引きはできません。 これで上層部が聞かないようでしたら、天引き明細書と今までのタイムカードの写しを総務からもらう、もらえなかったら、その事実を労基署に伝える、有給台帳の写しもあるといいです。 今回分のものも天引きされた場合、内容証明で請求したほうがいいです。退職してからだと、証拠固めが難しくなる場合があります。 これで頚になったら不当解雇(解雇権の乱用)などで訴えることはできます。

za100yu
質問者

お礼

回答ありがとうございます^^ 以前の天引きは2年前のことなので明細はのこってないです>< 総務へは立ち入り禁止で用時がある場合自分の課の総務担当のおばさんに言うのですが天引きする課長の前の席で課長と仲がいいのでもらえないか感づかれるかもしれません、やるだけやってみますが タイムカードは無く日報のみです 天引きされたものを内容証明郵便で請求するのにあて先は課長でよいのでしょうか?

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