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公的な年金や保険の種類
年金や保険にはそれぞれ、国民年金・厚生年金・共済年金、国民保険・ 共済組合保険・国民健康保険があるとおもうのですが、このようにわける理由はなんでしょうか? よろしくおねがいします。
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まず、日本国憲法第25条を考えないといけませんね。 同条では「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」として、「社会福祉」「社会保障」「公衆衛生」における国の責任を定めています。 さて。 憲法ができてからすぐ、上述の憲法の趣旨を踏まえて、昭和25年に国の諮問機関であった社会保障制度審議会が、社会保障制度の構築に関する勧告を出しました。 その勧告において、社会保障制度は「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「公衆衛生」の4つの部門から成り立つものとされ、さらに恩給と戦争犠牲者援護も含めました。 ご質問は、ここでいう「社会保険」(注:公的年金制度も含めて考えて下さい。以降「社会保険・公的年金制度」と書き替えます。)に該当する部分ですね。 「社会保険・公的年金制度」は、病気やけが、分娩、障害、死亡、老齢、失業などの困窮の「原因」に対して、保険的方法(幅広く国民全体が負担する、という方法)によって経済的保障を行なおう、というものです。 これが、ご質問のようにいくつもの種類に分かれているのは、上述した「“原因”の差」や「“対象となる人”の差」「“保険料負担の方法”の差」によるものですよ。 おおまかに記しますが、以下のとおりです。 国民年金 ● 厚生年金保険や共済年金に加入していない一般の国民が対象 (自営業者、学生、農業、自由業 など) ● 老齢、障害、遺族‥‥の3つの理由に対する経済的保障 厚生年金保険 ● 事業所(会社など)に勤務する国民が対象 (給与報酬を反映させるため、国民年金への上乗せを行なう) ● 老齢、障害、遺族‥‥の3つの理由に対する経済的保障 共済年金(共済組合)[健康保険 + 厚生年金保険、と同等] ● 主に、公務員や私立学校教員などが対象(ある意味で「特殊」) ● 厚生年金保険と同等のもの、ととらえて差し支えない ● 老齢、障害、遺族‥‥の3つの理由に対する経済的保障 国民健康保険 ● 被用者保険(政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、共済組合)に入っていない一般の国民が対象 ● 保険者(運営する団体)は自治体(市町村)ごと ● 病気やけが、分娩‥‥などに対する経済的保障 健康保険(被用者保険) ● 政府管掌健康保険 = 社会保険庁(社会保険事務所)が保険者 ● 組合管掌健康保険 = 健康保険組合が保険者 ● 事業所に勤務する国民とその扶養家族が対象 ● 病気やけが、分娩‥‥などに対する経済的保障 共済組合[健康保険 + 厚生年金保険、と同等] ● 主に、公務員や私立学校教員などが対象(ある意味で「特殊」) ● 上記の健康保険と同等のもの、ととらえて差し支えない ● 病気やけが、分娩‥‥などに対する経済的保障 雇用保険 ● 失業に対する経済的保障、高齢者・障害者に対する雇用保障 労働者災害補償保険(労災保険) ● 業務上の病気、けが、死亡‥‥などに対する経済的保障
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- 1SpnCocoa
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私も、悩みました。「どうせなら、介護保険のように1つの方が良いのではないか?」と思われるのも当然だと思います。しかし、それは、全て出そろった今だから言えることで、歴史的に別々に出来た年金を、一緒にするとなると、「今まで払っていたのに損する」という加入者や、「就職先が無くなる」という年金職員の方などの力が働き、一緒にはなれず、現在に至っているのです。 それは、健康保険も同じで、まだ一つの保険にはなっていません。ただ、本年4月から後期高齢者医療という新たな保険(それも、原則75歳以上なら全員加入)が出来ましたが、これはある意味画期的なことだと言えるでしょう。全年齢が加入する健康保険になればより良いと思いました。 お答えになったかどうか分かりませんが、ご参考まで。
お礼
わかりやすいご回答ありがとうございました。 勉強になりました。