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会社の借金の保証人の責任範囲について。

MagMag40の回答

  • MagMag40
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回答No.2

>夫個人がこの借入金の保証人になっている場合、 >財産分与をすることを借入先に申告しなければならないのでしょうか。 特約でそのように定めている場合以外、申告する義務は一切ありません。(通常はそんな特約はありませんが) どんなに借金を背負っていたとしても、自己所有の財産を自由に処分する権利はあります。但し強制執行を逃れるために悪意で行った財産処分や隠匿は刑事訴追を受けたり、処分を取り消されることがあります。 >もし離婚をしなかったとして、夫が返済不能になったら、 >土地と住宅を売却して返済の一部にしなければならないのでしょうか。 その不動産に債権者の抵当権が設定されている場合は、競売となるでしょうが、そうでなければ他の方法で返済すれば不動産売却は必須ではない。他にめぼしい財産がなければ不動産を売却するしかないとは思います。(所有不動産に強制執行がかけられることになると思われます) 尚、離婚と財産分与の時期が、債権者の回収実行の直前であるなど、時間的に接近している場合、偽装離婚を疑われることがありますので注意が必要です。離婚に伴う財産分割協議書や養育費支払契約書などを公正証書で作成しておくなどしておいた方が良いでしょう。 債権者から執行を受ける懸念があるのならば、違法を疑われないよう、また執行手続きが進む前に、早めに離婚協議を進めて財産分与処理をしておいたほうが良いでしょう。

harapekopon
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 不動産に債権者の抵当権が設定されているかどうかは、 法務局で調べればわかるのでしょうか。 夫に聞いても多分本当のことは言わないと思います。 (もう信頼関係はないに等しいので・・・) 専門家の方に相談をしてみます。

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