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連帯保証人

mahopieの回答

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  • mahopie
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回答No.5

質問者(と姉?)で相続放棄が成立しているなら、当然に返済義務はありません。 質問の状況は、以下の通りでしょうから法律の問題ではなく、人生相談・マネー相談のところで解決することになりそうです。 ・ 実父の生前の借金に巻き込まれて、姉の夫が家屋敷を失う事が確実な状況 ・ 相続人である子供(姉・妹)の立場では借金の追及は回避できた ・ 妹(=質問者)には資金面では返済に必要な資金の余裕はある ・ このまま、何もせず姉夫婦にだけ父親の借金の尻拭いをさせることで、妹の気持ちが収まるかどうかは第三者には判断できない ・ 資金支援を貸付の形にして義兄が返済をしてくれるかどうかも誰にも分らない ・ 返済の為に自宅を処分した義兄の家族には、今後別に住宅資金の負担(賃貸家賃or新住宅ローン)が追加発生することは明白で自宅を売れば解決する訳でもない 契約による自己責任という立場を貫くのか(何もしない)、親族間の互助という考え方で解決するのか(貸付をする)、実子として亡父の尻拭いをするのか(相続割合部分は自信で負担する)、の判断基準は質問者自身にしかない、というところです。

burakii
質問者

お礼

2日と続き貴重なご意見有り難うございました、よ~く夫婦で考え、答えを探して見ます。

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