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条件付きの贈与契約に新たな条件を

すいませんが教えてください。 (1)AさんからBさんへ、ある目的に使うためのお金を毎年3万円づつ贈与(停止条件付きの贈与で、贈与については書面によるもの)し続けて5年になる (2)Bさんは贈与を受けた3万円のうち1万円を、毎年その目的に使うことなく保留していた (3)Bさんが保留しているお金(1万円×5年=5万円)について、Aさんは早めにその留保金を使い切るよう新たな条件を付すことはできますか(例えば、数年以内に使い切れ、等) (4)または、その条件を緩和することはできますか(ある目的Cにしか使ってはいけなかったが、残っている留保金はDに使ってもいい)

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  • ベストアンサー
  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2

停止条件つきの贈与。いったいどんな停止条件ですか。 言いたいのは、目的を定めた贈与ですかね。 「数年以内に使いきれ」 これは条件とはいいません。 で、No.1さんのおっしゃるとおり、日本では契約自由の原則というものがありますので、よっぽどひどい契約でなければ当事者間の合意で自由にできます。

tatamurin
質問者

補足

そうです。目的を定めた贈与です。 それと、使い切る期限を定めていませんでしたので(毎年定額を贈与 していましたので、年内に使い切ってくれていると思っていました)、 例えば「留保金については、今年中に目的どおり使い切ること」 というのは条件として大丈夫ですか?

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それは、AとBのことですから、双方が承諾すればいいことです。

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