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贈与契約について

婚姻関係にあることを知らなかった方(A)と不貞行為をしてしまい、相手の旦那(B)が慰謝料100万を分割で2025年1月31日までに支払う事を(A)に請求し、私がその保証人となりました。今思えば、(A)が逃げたらおしまいですが。もしかしたら、(A)と(B)に嵌められた可能性もあります。 そして(A)は絶対全額払うから安心してと言ってくれているのですが、婚姻関係を隠していたり他にも沢山嘘をついていたため、信用出来ません。 そこで皆様の知恵お借りしたいですが、以下のような形は有効性がありますでしょうか。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ●(A)本人か、(A)の身内から私が100万円を貰う贈与契約を結ぶ。  ・支払日を2025年2月1日とする。  ・2025年1月31日時点で慰謝料の支払いが完済されていた場合は、本   契約を無効とする。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー といった様な内容の贈与契約書は有効性があるでしょうか。 また、嵌められているとしたら絶対に屈したくないので、他に私に慰謝料支払いの不利益が生じない方法などがありましたらご教授いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • pioyo
  • ベストアンサー率31% (6/19)
回答No.3

>私がその保証人となりました。 貴方は、保証人と連帯保証人、どちらになられたのですか? 保証人と連帯保証人では、全然違います。 >贈与契約を結ぶ。 贈与契約ではなく、通常の契約書や念書で作成します。 >身内から私が100万円を貰う贈与契約を結ぶ。 (A)の身内が連帯保証人として署名捺印をサインすれば有効です。 普通はサインはしませんけど。 >(A)本人 (A)と貴方が書面での契約をしなくても、貴方は求償権を取得する事が出来ます。 簡単に言えば、貴方が(A)に対して立替えたお金を回収する事ができる法的権利です。 (A)と貴方の間に契約書を作成する事が良い事です。 利息や担保など、債権回収を前提に作成すると良いと思います。 最後に(A)が自己破産した場合は、回収が不可能になります。

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  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2568/11426)
回答No.2

約束などいかなる場合も両者が納得するなら有効です この場合も有効です ・・・ただこの約束を受けるAさんの親族などいるわけないですよね。 不倫相手との間の百万円の保証人になってくれなんて、頼めないですよ そしてAさんは奥様に慰謝料を払えなくても損害など全くない状況です 払えなければ「あなたに請求して」で回避できる負債なのです 弁護士に相談するのが良いと思います

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  • wakobata
  • ベストアンサー率25% (60/237)
回答No.1

まず弁護士に相談してください

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