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建物の贈与契約書について
- 建物の贈与を親から子供(成年)に行うため、贈与契約書の案を作成しました。
- 特に条件等はなく、無償の贈与です。建物は未登記ですが、市役所に当契約書を提示して、固定資産税の納付を子供の方でするように手続きをするため作成したものです。
- 贈与税がかからないよう、持分で調整しています。
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>。建物は未登記ですが、市役所に当契約書を提示して、固定資産税の納付を子供の方でするように手続きをするため作成したものです ●その前に市役所に確認して下さい。納付名義は登記しないと変えれないハズです。 >贈与税がかからないよう、持分で調整しています。 ●登記しない限りは、あるいは贈与税の控除枠を超えた贈与で申告してわずかな贈与税を支払わない限りは贈与を認めてもらえないでしょう。 これは相続時に問題となります。 こちらを参照ください。http://www.gifttax.jp/column/prescription.html なお、本件のご質問ですが、贈与契約書としてはこれで問題はないです。 しかし、登記無くして第3者に対抗することはできませんので、所有権はあなたとお父さんとの間では共有所有でしょうが、それ以外の人から見れば所有権はお父さんとみなされます。
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- watch-lot
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>再度のご回答ありがとうございます。そうすると、贈与の都度登記しなければならないわけですね? ●そのとおりです。
お礼
何度もありがごうございました。
- watch-lot
- ベストアンサー率36% (740/2047)
#1です。 >登記できるだけのお金ができたら登記するつもりです。 ●えっと、私の指摘を理解されているでしょうか? 「贈与税がかからないよう、持分で調整しています。」とのことですが、これを公正証書で全て100%贈与しても贈与税はかからないのです。 なぜなら税務署は登記しない限り贈与に気付きませんから。 で、相続が発生した時点で、この贈与は認められず全てお父さんの遺産として相続税の対象となります。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。そうすると、贈与の都度登記しなければならないわけですね?
- tk-kubota
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固定資産税は不可分債権と言って、1つの不動産が、例え5分の2と5分の3だとしても、どちらか一方に全額請求できることになっているので、仮に、固定資産税のためにだけの契約ならば無意味です。
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。一部、補足させていただきました。
補足
市役所のHP上に、登記が無い場合の納付者変更手続きとしてのっていましたので、大丈夫だと思っています。 また、対抗要件としては、ご指摘のとおり問題あると思っています。登記できるだけのお金ができたら登記するつもりです。