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妻が自己破産。高収入の夫がいる場合の生活レベル。

kepoku853の回答

  • kepoku853
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回答No.5

お気持ちはよく分かります。夫婦はお財布(家計)が一緒のはずなのに,突然「別会計」になっちゃったわけですから,矛盾を感じない方がどうかしてます。 でも,お金を貸した側だってプロの金融業者なわけで,奥さんに貸した金を旦那から取り立てられないことなど先刻承知の上で貸し付けてるわけです。 近年,中小サラ金の破綻が相次いでいますが,零細業者の中には,今までの「無担保無保証」方針を切り替え, 夫婦相互の連帯保証を要求するところも出てきたりしています。 そういう防衛策をとれたのに,そうしないで漫然と(漫然と,です。パートで収入が年100万・資産無しの人が 600万円の債務を払えるわけがない。)貸していたのですから,貸金業者もリスク管理が甘いというか激甘なわけです。 (実際には,経営判断において,リスク管理コストと貸し倒れコストを天秤に掛け,前者の方が大きいと判断したというだけですが) 旦那さんの方から見れば,自分のあずかり知らぬところでできた借金で自分の財産が減るなどという阿呆な話があるか,という気持ちでしょう。 (場合によっては「こんな妻とは離婚だ!」となりかねないですし,そうなればなおさらです) なので,旦那さんの財産からお金を出させないという取扱がまったくおかしいという訳でもないと思います。 まあ,裁判所によっては,この辺の矛盾をなんとか調整しようと,旦那さんと奥さんの年収比から,旦那さんの財産における奥さんの 「実質的持分」を算出し,その額の配当を求めたりするケースもあるようです。運用なので,個々の裁判所で違うようですが。 ちなみに,「日常家事債務」というのは,普通に生活を送っていく上で必要になるお金(光熱水費,食費etc.)ですので,借金はこれに入りません。 イベント的なお金(車を買うとか。教材費なんかも,月謝ではなく一遍にということだとこっちでしょう)も,「日常」ではないのでやっぱり含まれません。 ついでにいうと,法律家の頭は,「財産も債務も個人単位なのは常識じゃねえか」となっているので,その例外である日常家事債務を拡大するのに乗り気ではありません。 なので,日常家事債務というのは,あんまり使いでがないです。 八百屋さんが「いつもツケで買ってたあそこの家,今月払わねえとか抜かしたから旦那のところに乗り込んだらよ, 奴ぁ『妻が買ったのは認める。だが,それは妻の債務であって私の債務ではないから,私に払う義務はない』とか抜かしやがるんだ!」 とか,そういうケースぐらいしか使えないです。 (※ほんとは,別の条文とからめて使えるケースがないわけではないのですが,やっぱりあまり使いでがないので省略)

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