kepoku853のプロフィール

@kepoku853 kepoku853
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  • 登録日2008/07/02
  • 司法試験 論文の判例、通説

     司法試験を受けるわけではないのですが、法律に 興味があり、本屋で論文関係の本をたまたま手にして 少し疑問に思いましたので、お教え下さい。  司法試験の論文の解答例で、「判例による回答例」「通説 による回答例」・・・ などがあり、説明には妥当な範囲で回答するのが いいなどと書かれています。  判例も通説も読んでみると、どちらも一理あると思えてしまうのですが、 実際の回答では、判例、通説などの考え方をどうやって使い分けて いるのでしょう。  たとえば、私の好きに書いていいなら、判例も通説も どちちらも正しいように思えますから、コインでも 投げて、表なら判例、裏なら通説にそった 回答にしてしまいそうです。

  • 離婚協議中に 他の男性の子どもを妊娠し 出産を希望しています

    離婚協議中ですが、他の男性との子どもを妊娠しました。 その人との結婚・出産を希望しておりますが、離婚成立前なので300日規定の問題以前に民法では夫の子どもとして夫との戸籍に入ることになってしまいます。 離婚が成立しても出産までには子どもの父親である彼と結婚は日数的に足りずできません。 日本で未入籍のカップルが海外で出産するなどして、子どもに他の国の国籍を与え、その後に日本で入籍して新しい戸籍に入れるなどの方法はあるのでしょうか。 それともやはり現夫に親子関係がないことを裁判で証明してもらうなどの方法しかないでしょうか。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 検死の写真

    こんばんは。 先日、身内の者が他界しました。事情があり、私とも音信普通にしていたので、身寄りのない、高齢の独居死として福祉の方や警察が火葬してくれました。(その後、私達に連絡がありました。) それに対しては、有難うございますと頭を下げる思いなのですが、警察に話を1回聞いた時に、検死の写真を1枚見せてもらいました。 捜査上、全部見せられないとの事。こちらも納得していたのですが、別に私達がそれを見たからと言って、事を荒立てるわけでもなく・・・という思いがありました。 1回話を聞いた時に「また必要であれば、話もします」と仰って下さっていたのですが、その後、さまざまな思いから、もう一度写真を見せて欲しいと思い、お願いしました。 すると、「一切、見せられない。1回でも見せたのは特例だった」ときつい口調で言われました。 1回目に見せて貰った時は、気も動転してたし、最期の写真をもう1回見せて欲しいと思ったのです。 刑事課の刑事さんが言うように、「絶対にダメ」なんでしょうか。 何だか、不思議で納得がいきません。 詳しく知ってる方、教えて下さい。

  • 具体的事実の錯誤と併合事実

    例えば、Aを殺すつもりで撃った弾がBにあたった場合、数故意説に立つと、AB両方への故意が認定され、Aに対しては殺人未遂罪、Bに対しては傷害罪が認定されると思いますが、もしAにもBにもあたらなかった場合、Aに対しての殺人未遂罪が認定されるにしても、Bに対しても殺人未遂罪が認められるのですか?

  • (刑法)抽象的事実と法定符号説

    抽象的符号説の錯誤について、故意が阻却されるかという論点で、法定的符号説に立つと、「構成要件を異にする抽象的事実の錯誤は、原則として故意が阻却される。ただし、認識事実と実現事実の構成要件が同質的で重なり合う場合は、その重なり合う限度で規範の問題に直面しているので、例外的に故意は阻却されないと解するべきである」という結論が導かれるのはわかります。例えば、業務上横領罪の故意があるが、実際は横領の構成要件にしか該当しない場合、「横領」という部分の故意は認定され、横領罪の故意犯が成立するというのはわかります。 しかし、例えば、傷害のつもりが殺人となった場合、上の理屈に立つならば、殺人の故意は否定され、構成要件の重なり合う部分である「傷害」については傷害罪の故意犯が成立するのではないですか。それなのになぜ傷害致死罪などが成立する余地というか、そこまで故意を認めてよいのですか。つまり、傷害以上殺人未満の故意が認定されるということですよね?それは厳格に上の法定符号説に立つならば故意を認めすぎていることになるのではないですか?? まだ刑法は総論なので、殺人と傷害致死の区別をよくわかってないので、上記の質問が的外れなものであったならば、ご容赦ください。