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離婚協議中に 他の男性の子どもを妊娠し 出産を希望しています

kepoku853の回答

  • kepoku853
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回答No.4

現夫との離婚成立前,又は離婚成立後200日以内の出産だと,生まれてくる子は,現夫の子と推定されます。これをひっくり返すには,現夫から「これは俺の子ではない」という嫡出否認の訴えを提起してもらうしかありません。 婚姻中の子に対する嫡出推定は強力で,嫡出否認の訴えを提起できるのは夫のみ,提起できる期間も1年間に限定されます。要するに,現夫が「いやこの子は俺の子にする」と言ったら最後,もはや親子関係は争えなくなってしまうわけです。 もっとも,離婚予定の妻と他の男性との間の子が,自分の嫡出子とされることは現夫だって嫌でしょうから,事情を話して嫡出否認の訴えに協力してもらうことはできるでしょうね。ただ,夫にしろ妻にしろ嫌な話であることは間違いありません。 なので,正直なところ,譲れるところは全部譲って迅速に離婚を成立させて,なんとか離婚200日以後の出産にした方がいいと思います。 200日以後の出産なら,現夫の嫡出推定は働きませんから,普通に婚外子として他の男性に認知してもらえば済みます。その後結婚すれば(あるいは結婚後認知すれば),その認知した男性の嫡出子と扱われます。 200日以前の出産だと,前述の嫡出否認の訴えで,現夫との親子関係を否認してから,認知してもらうことになります。 いずれにせよ,離婚協議中とはいえ婚姻中に他の男性と性交渉をもったことや,その男性の子を出産したこと,嫡出否認の訴えに協力させられたこと等々は慰謝料算定に影響を与えるでしょうけれども,それは夫婦の話で,子どもの話ではないですね。

pinom
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 ネットに繋がらない環境にいたため、お礼が遅くなり申し訳ございません。 自分でも調べているのですが、もしご存知でしたら追加で教えていただきたいのですが、離婚成立から300日ではなく200日後でよいのでしょうか? よく「300日問題」と聞きますが注目されてから日数がかわったのでしょうか? 教えていただけますと助かります。 よろしくお願いいたします。

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