平和な協議離婚のためのアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 夫婦間の協議離婚を円満に進めるためには、以下の手続きが必要です。
  • 離婚届提出前に、別居期間を設けることが望ましいです。
  • 公証人役場で公正証書を作成し、子供の戸籍を夫の戸籍から私の戸籍に変更させましょう。また、養育費や借金の返済に関しても、公正証書に記載することができます。
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平和な協議離婚のためアドバイスお願いします。

いつもこちらではたいへんお世話になっております。人生の先輩方にたくさんのアドバイスを頂き、感謝しております。 25歳女性(妊娠8カ月/職業看護師)です。38歳の夫と不仲でしたが、来月別居し、離婚届をお互いの家族の前で記入し、提出する予定です。 夫は離婚を渋っていましたが、「もう結婚生活を続けるのは無理だと思う」という発言もあり、無理な条件を求めなければ協議離婚できるかなという感じです。 これからの流れですが、 (1)別居  (2)話し合い、離婚届の提出。 (3)話し合った内容を持って、公証人役場に行き公正証書を作る。 (4)出産 (5)出生届を提出後、家庭裁判所にて子供の戸籍を夫の戸籍から私の戸籍に入籍させる。 となる予定ですが、合っていますでしょうか。 揉めて疲れたり傷つくよりは、お金を使ったり自分が損をすることになっても穏便に済むならそちらのほうがいいと思っています。 しかし、私に貯金があり夫にお金がないから、という理由でもう少しで産休に入る人間を引っ越させ、お金や体力を使わせるのに、やはり心のどこかで怒りを感じます。新住居代と引っ越し代で、恐らく40万弱かかる予定です。また、夫に20万円貸しています。 できればそのお金を返してほしいのですが、慰謝料、などという名目で夫に求めるのは調停や裁判となってしまい、穏便な協議離婚はできなくなってしまうでしょうか。逆恨みされたり、再婚を求められて新居に押しかけられたりされたらと思うと恐ろしいです。 養育費は母親の私とは関係ない、子供の権利であるので父親は払う義務があると知りました。きちんと払ってもらえるとは期待できませんが、養育費のことは公正証書にきちんと記載してもらおうと思います。 それに加えて、私への借金や引っ越しにかかったお金を分割でも、返してもらうような記載をしてもらうことは可能でしょうか。レベルの低い話で申し訳ありませんが、新居に押しかけてこない、金の無心に来ない、などの文面を記載してもらうことは可能なのでしょうか。 少しでも穏便な離婚ができなくなる・夫が後に裁判を起こしたりするような危険があるならば(むこうが勝てるとは心配していません)、お金のことや多少の心身の疲労は我慢しようと思います。 どうか、離婚の諸手続きについてご存知の方、お知恵を貸していただけると幸いです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#130299
noname#130299
回答No.3

もちろん、親権者は貴女が持ちますが、お子様の戸籍移動は、だいたい半月以内には終わりますが、名字(氏)の方は、裁判所で名字(氏)の手続きに使う用紙を貰い、何故名字を変える理由を事細かく書き、戸籍謄本と切手をいくらかかかります。住民票は、要るのかはわからないので、裁判所で確認して下さい。こちらの方が、1ヶ月前後かかった様な気がしました。私の経験なんですけどね…でも、これからは貴女とお子様の、新しい生活、未来の為に頑張って下さいね。心より応援します。

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noname#130864
noname#130864
回答No.4

何度も恐縮です。NO2のアドバイスを差し上げた者です。 アドバイスをご覧になって『ひとりで頑張って産む子供を夫の戸籍になんて入れたくありません。でも、入ってしまう決まりなのだから仕方がありません。だから産後家裁に行くんです・・・・・。』とあります。 当初のご質問によりますと、話し合って離婚届をされる予定のようにおっしゃっています。子供さんが産まれる前に離婚されるのですね。離婚に際して、争いのない(裁判所の手を借りない。)協議離婚ですね。 協議離婚されると、当然ですがご相談者は、ご主人の籍から抜けます。そして、実家の親の籍に復籍されるか、ご自身単独の新戸籍を編成されるかのどちらかになります。(戸籍法19条)今回のケースでは、子供さんが産まれるのが目の前ですので、通常ですと、ご相談者1人の新戸籍が編成されます。 ここまでは、協議離婚ですので裁判所の手を借りる必要がないことはお分かりでしょうか。 問題は、離婚後間もなく産まれた子供さんです。その子供さんがどうして元夫の籍に入るのですか。元夫の籍に入るという決まりは何処にありますか。 家事審判を仰ぐ場合は、裁判所での手続きが必要です。しかし、今回のケースは、あくまでも協議離婚を前提としています。離婚後間もなく産まれた子供さんは、ご相談者と前夫との間の子供として法律は定めているのはご存じの通りです。 協議離婚されて、300日以内に産まれた子供さんは前夫との子供さんです。仮に、妊娠5ヶ月ぐらいの時に夫婦が離婚された場合、産まれた子供さんが一旦元の夫の戸籍に入る。と、仮定しましょう。その元夫は既に結婚されていて、本籍も変えていらっした場合、どうなるでしょう。ややこしくなりませんか。 別れて再婚された前夫の奥さんは初婚だとすると、新しいご夫婦の戸籍に、新妻にとって関係の無い人の子供の名前が記載さて、そして、除籍されるのです。この事は戸籍に記載されたまま、バツ印をつけられた子供さんの名前が残ります。戸籍に「記載」されると言うことはそういうことです。 何処で何を事実としてお聞きになったか知りませんが、争うことなく離婚されて、その後に産まれた子供さんは、ご相談者の戸籍に入ります。名字はご相談者がその時名乗っていらっしゃる名字です。 そうは言っても、私が勘違いしているかも知れません。しかし、今回のケースは争いの無い協議離婚です。家事審判法に基づく審判を仰ぐ必要のない案件だと解釈した結果のアドバイスです。他に理由があって家事審判法に基づく審判を仰ぐ案件であるのを私が見逃している可能性もある点はご承知おき下さい。 悩まれるようなアドバイスをしまして恐縮です。

noname#130864
noname#130864
回答No.2

協議離婚がスムースに進むためのアドバイスを求めていらっしゃいます。その件に関して、予めご相談者がお考えの手順をお書きになっています。それに関して少しだけアドバイスさせていただきます。 ご相談者がお考えになっている離婚をスムースに進める為の手順を、再確認の意味で以下の通り表記してみます。 (1)別居  (2)話し合い、離婚届の提出。 (3)話し合った内容を持って、公証人役場に行き公正証書を作る。 (4)出産 (5)出生届を提出後、家庭裁判所にて子供の戸籍を夫の戸籍から私の戸籍に入籍させる。 (5)以外、これでも何ら問題ないように思います。しかし、離婚後にご主人からの干渉を避けたいのであれば、順序を(2)(3)(1)にされては如何でしょうか。別居が一番というのは、ご主人側から考えると、離婚をしずらくする方向に話を持って行ける可能性があるのでは、と考えます。ご相談者は手順を踏まれてのお考えだと思います。しかし、この順序は、一方が離婚を渋っているような状況では、後々問題発生の可能性が多々あります。 今回の問題は、一番に婚姻関係の解消の問題を処理しなければならないのではないでしょうか。あとは、婚姻関係解消の処理後に絡んでくる生活面とか身分上の手続きの問題ではないでしょうか。 「公証役場」には、ご夫婦で約束された離婚後の決め事をメモして持って行かれ、それを「公正証書」にしておかれると良いでしょう。尚、養育費の支払いの問題がある場合、「執行文付き」の「公正証書」をお願いします。と、言われると良いでしょう。黙っていると、単なる「公正証書」になってしまい、万が一、養育費の支払いが滞ったり、支払いがされなくなった場合は困りますので・・・。 なお「公正証書」を作成してもらうには、ご夫婦2人の「印鑑証明書」と印鑑が必要です。印鑑は実印でなくても大丈夫です。実際の所「公正証書」を作るのに、離婚される2人が出かけられるケースは少ないようです。片方、この場合はご主人側です。ご主人は出かけにくくなります。債務者ですので。その場合、ご相談者の身内の誰かがご主人の代理人になればいいでしょう。その代理人の「印鑑証明」と印鑑を、ご主人の物と一緒に持って「公証役場」に行かれると大丈夫です。代理人は誰でもなれます。 ◎逆恨みされたり、再婚を求められて新居に押しかけられたりされたらと思うと恐ろしいです。 それに加えて、私への借金や引っ越しにかかったお金を分割でも、返してもらうような記載をしてもらうことは可能でしょうか。新居に押しかけてこない、金の無心に来ない、などの文面を記載してもらうことは可能なのでしょうか。 ↑ 離婚後にご主人の言動に不安を覚えるので、その事をご主人に理解してもらうい、約束を守ってもらう意味で公正証書に書き入れてもらう事は可能です。重要なことです。 離婚後に出産される予定なのですね。 現在出産間近のお身体。離婚後、ご相談者の戸籍は、離婚届を出すと、元の姓に戻されて、元の本籍地に新戸籍を設けられても相談者お一人の戸籍が編成されます。子供さんが生まれると、自動的に父は誰々(元のご主人の名前です。)母は誰々の長女又は長男として、あなたの戸籍に記載されます。(当然父と母の名字は違います。) (5)でおっしゃっているややこしいことは必要ありません。出生とかの身分関係を示す戸籍は「法務局」が管理しています。しかし、実際の事務手続きは「市区町村役場」が行います。裁判所は全く関係ありません。お住まいの「市区町村役場」で離婚から子供さんの出生に関する事務続きは全て行えます。離婚したご主人の籍に生まれた子供さんを何故入れるのですか。元ご主人が親権者でもないのに、です。これらの届け出とかに関して分からなければお住まいになっている「市区町村役場」の「戸籍係」に電話でお尋ねになれば教えてくれます。 争い事がないように離婚を希望されるのであれば、悪い予感が当たらないように、その予感の原因になるものを避けて、もの事の処理をされた方が良いでしょう。その意味で手順(1)(2)(3)の順序をお考えになった方が良い様に思いますが。ひとつずつ確実に行うことです。

kerororo
質問者

お礼

公正証書の件についてはたいへん参考になりました。 ありがとうございます。 >子供さんが生まれると、自動的に父は誰々(元のご主人の名前です。)母は誰々の長女又は長男として、あなたの戸籍に記載されます。(当然父と母の名字は違います。) >離婚したご主人の籍に生まれた子供さんを何故入れるのですか。元ご主人が親権者でもないのに、です。 しかし、このあたりについては間違っているかと思います。 私だって、ひとりで頑張って産む子供を夫の戸籍になんて入れたくありません。 でも、入ってしまう決まりなのだから仕方ありません。だから産後家裁に行くんです……。

noname#130299
noname#130299
回答No.1

理由は、人それぞれですが、私は二児の母親です。私の元夫は、あなたの夫よりも最悪な人間でした。DVでろくに働らかない、私名義で勝手に携帯電話を契約し全て潰し、そのあげく浮気です。長女2歳長男一歳の子供の養育費、携帯電話代、私に対しの慰謝料もなく、逃げているし、親離れ、子離れがお互い出来ない人間でした。下の子がお腹にいる内に、離婚しないと子供二人と私がこの腐った親子達に殺されると思ってしまったからです。だから、私は貴女の気持ちがわかります。離婚するのなら、お子様認知も、貴女が夫に請求しなくても、離婚三百日以内に出産されれば、自動的に夫の戸籍に記載されますし、貸した金銭や色々なもは、全て回収した方が良いですよ。これからは、貴女の方が1人で頑張っていかないとね。親が助けてくれる時は、素直に甘えて、恩返し出来る時に何かしてあげると良いですよ。それと、貴女が順番にやるも見ましたが、流れはそれで良いと思います。それと、知っるとは思いますが、出産一時金もあるし、母子手当て(児童扶養手当て)と子供手当て、県いじてあてもあるので、お子様を出産されたら、こちらの手続きも忘れずに。お役にたたなかったら、本当にごめんなさい。ちなみに私は、名字(氏)の変更もしました。裁判所の許可もらうのに、少し苦労しましたけどね。後、お子様の戸籍移動するのも、裁判所の許可いるのでお忘れない様に気をつけて下さい。長々ごめんなさい。では、頑張って下さいね。

kerororo
質問者

お礼

mikiyi様もたいへん苦労されたのですね。心中お察しします。 「県いじてあて」というのは初めて聞きました。 私は都内に住んでいますが、何か受けられる同様のサービスはありますでしょうか。 市役所等に確認してみます。 名字や戸籍の移動って、そんなに大変なんですか? 調べたところ親権が私にあるならばその日のうちに問題なくできる、と聞いたのですが……。 気が重くなってきました。

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