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一般旅程管理主任者の有効期限

平成15年に総合旅行会社に入社し、その新人研修で「一般旅行業務旅程管理指定研修」を修了したのですが、 1)その研修を終えることで取得する資格は「一般旅程管理主任者」で間違いありませんでしょうか? 2)またこの資格に有効期限や、更新の必要はあるのでしょうか? 尚、当時入社した旅行会社は現在退職しております。以上、二点でについてご存知の方、知恵を貸して頂けますようお願いいたします。

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回答No.1

旅程管理業務、早い話が添乗員ですね。 一般ですから国内・海外の添乗が出来ます。 1)一般旅程管理主任者です。間違えはありません。 2)特に有効期限はありません。しかし研修終了後1年以内に2回くらい、添乗する事が義務付けられています。 添乗経験がないと資格が失効しているかもしれません。

yocchan-kg
質問者

お礼

早速回答を頂きましてありがとうございます。 なるほど、そうした規定があるのですね。大変参考になりました。 入社1年目は何度か添乗へ行った記憶があるので、それ以外の義務がなければ有効なのかも知れません。 ちなみに、自らの資格が有効かどうか調べたり、問い合わせたりする手段はあるのでしょうか? もしご存知でしたらお教えください、よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

JATAに問合せをすればいいと思います。 ところでこの免許をもっていたら 添乗したツアーの記録は この免許に逐次記録されているのでしょうかね?

yocchan-kg
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当ですね。ツアーが記録されているとは到底思えないですけど。笑

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