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不誠実極まる交通事故加害者への対応についてアドバイスお願いします

家内が、約1年前、信号機のない横断歩道歩行中に左折してきた車に跳ねられました。(加害者過失100%) 事故直後に担ぎ込まれた救急病院での診断は「全治10日」でしたが、 実際には、症状固定まで約9か月(88回)の通院治療を要しました。 症状固定後、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されました。 治療の過程で、保険会社より「早く治療を終了させろ」といった趣旨の電話を何回か受け、 不誠実なその態度に腹を立てて加害者本人に改善要求の電話をしたところ、 多分事前に保険会社から知恵をつけられたのだと思いますが、 「こちらは保険に入っているのだから、保険会社を通してくれ」の一点張りで、挙句に、 「こちらはちゃんと見舞いに行った」(確かに、事故の翌日早朝に一度だけ顔を出した) 「子供がいるのにこんな時間(夜8時頃)に電話してくるのは非常識だ」とまで罵倒されました。 当方(家内)は、痛い思いをし、1年近くも通院し、なお痛みは全快していないというのに、 加害者は、何の痛みもなく、何事もなかったように生活し、その挙句、上記のような不誠実極まる態度です。 恐らく、初期診断が「全治10日」だったので、行政処分(違反点数、反則金)も軽微なものだったと思います。 故意に起こした事故ではないので、加害者に誠意が見られれば、敢えて加害者の不利になることをしたいとは思いませんが、 このような、不誠実極まりない態度を取られても、被害者はただ耐えるしかないのでしょうか? 初期診断より実際はかなり重い怪我たっだことを理由に、加害者に何らかのペナルティーを与える方法はないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

保険会社にせよ、加害者本人にせよ許しがたいですね。 加害者へのペナルティとしては、 慰謝料の増額ということが可能かと思います。 本来なら、自賠責保険や任意保険による基準というので 慰謝料が決定されることになるかと思いますが、 弁護士基準による慰謝料を請求する、という方法があります。 任意保険基準よりも高額な慰謝料になりますので、 それなりにペナルティになるのではないか、と思います。

Aleph777
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 保険会社の担当者があまりいい人でなかったというのは運が悪かっただけですが(そう腹も立ちません)、 生身の人間を後遺症が残るような撥ね方をしておいて、「保険に入っているから我関せず」という加害者の態度は許せない気持ちで一杯です。

その他の回答 (6)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

追伸 >刑事責任または行政処分の見直しを申し立てるようなことはできないのでしょうか? 検察庁にて、不服申し立てできるかもしれません?? 検察に問い合わせてみては? 処分決定後、更にそれを覆すことはかなりむずかしいことでは・・・?? まあ、ダメ元で・・?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

ちゃんと保険加入されてるのですから、保険屋は法的賠償を事務的に遂行するのみです。 民事賠償問題にペナルティーなど存在しません。 NO4さんの書き込みの通りと思います。 NO5さんの弁護士依頼はその一つかもしれませんが、弁護士もタダではありません。また必ず、弁護士請求金額が認められるという補償もありません。 費用対効果考えないと依頼することで、赤字、持ち出しということにもなりかねませんので慎重に・・・?

Aleph777
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 私も民事賠償は保険会社と事務的にやるしかないと思っています。 死亡事故の場合などは刑事責任も行政処分も重いものになると思います。 今回は、初期診断の「全治10日」として処分されておりますが、実際には9か月の治療後、軽いとはいえ後遺障害認定されておりますので、刑事責任または行政処分の見直しを申し立てるようなことはできないのでしょうか?

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.4

たしかに保険屋の対応も親切とは言いがたいものもありますが、保険屋はあくまで 法律と社内規定にのっとり仕事として処理するだけです。 ですから・・・ > 保険会社の社内規定や都合ばかり押し付けてくるので、 と、言うのは、逆な言い方をすれば、法律や支払い規定を無視して賠償しろということですか? ですからそれはただのヤクザかチンピラです。 具体的に保険会社の主張が法的な根拠が無いというのでしたら、争う価値がありますが、 反論する根拠が無いのなら、受け入れる以外に無いのではないですか? お話の内容も事実関係が明確ではありません。 たとえば・・・ > 「早く治療を終了させろ」といった趣旨の電話を何回か受け > 「早く治療を終わらせろ」と言わんばかりの電話を受けたばかりでな で、結局何といわれたんですか? あなたはあくまで「早く治療を終了させろ」と言われたといっているのではなく、「趣旨」「いわ んばかり」といっているに過ぎません。 このようにお話にかなり感情論に基づく尾ひれはひれがあるわけです。 対応が悪いといっても、それはあなたの主観的な主張であり、何をどうするのかという具体的な 法的根拠も無いわけです。 保険会社の手続きに違法性があるなどというご主張ではなく、単なる主観的感情論ですから、 これは法的にはどうにもなりません。 それは大切な奥様が怪我をされたということで腹が立つのは分かります。 けど、日本は法治国家ですから、それを超えて「補償しろ」と言ってしまうと、それはただの恐喝です。

Aleph777
質問者

補足

私の説明が不足しているのかもしれませんが、保険会社の社内規定を押し付けてくるというのは、一例を挙げれば、「Face to faceで話をしたい」と言えば、「当社の営業時間は平日の9時~5時です」とサラリーマンの私には休みを取るしか対応できないようなことを言うといったようなことで、金額的な話では全くないし、法外な要求に応じないといったことでも全然ありません。 PPPOEVENさんは、勝手な解釈で私があたかもヤクザかチンピラのような要求をしているかのようなコメントをされています。その上、仮定を置いているとは言え、恐喝との表現まで使われています。そのような嫌がらせのようなコメントは不要ですので、以降、本質問への回答はお控ください。

  • apap123
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.3

 加害者に誠意が無い対応ということですが、民事の相手方は保険会社なので、加害者が「カネのことは保険会社に言ってくれ!」という反応は、ほぼ当然でしょう。  他方、治療期間1年以上の重傷にもかかわらず、診断書に基づき、10日間の行政処分・刑事罰しか受けていないのは不当という気持ちは、よく理解できます。  したがって、民事、刑事、行政処分でそれぞれ何が出来るかを考えてみればよいかと思います。簡単ですが、とりあえず思いつきそうなのは以下のとおりです。 1.民事 (対象:保険会社)  (問題点)支払額が不当に安い。   (対処法) 保険会社に増額を求め、応じられないなら民事裁判をおこす。 2.刑事 (対象:加害者)  (問題点)刑罰が軽すぎるのではないか。  (対処法)警察に行き、「全治10日が最初の診断だったが、全治1年以上である」旨を説明し、現時点で刑事告訴が可能かを相談する。 3.行政処分 (対象:加害者)  (問題点)行政処分が軽すぎるのではないか。  (対処法)警察に行き、2.をやった上で、追加的な行政処分が可能か確認する。 

Aleph777
質問者

補足

コメントありがとうございます。 No.2への補足にも書きましたが、加害者に電話したのは、保険会社の対応改善を申し入れてもらうためで、金銭的なことは一言も言っておりません。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

私も親族が交通事故被害にあっていますのでお気持ちは分かりますが、やはり誠意と補償は 分けて考えるべきであり、法的には補償まですれば良いということです。 それを無視して「誠意見せろ」というのは、ヤクザかチンピラの論法でしかありません。 初期診断より実際はかなり重い怪我たっだことというのは相手からすれば関係が無く、 それは医師の診断の問題です。 後から症状出たから金払えでは、加害者は被害者に一生付け狙われてしまいます。 ですから、示談の場合、双方債務債権が無いことを確認しているはずですので、示談後に 何かあっても何もいえません。 腹が立っても、行政処分や示談が確定した以降でしたら、残念ですが諦めるしかありません。 もし、まだ示談が成立していないのなら現状踏まえて示談に望めば良いでしょう。

Aleph777
質問者

補足

コメントありがとうございます。 状況の説明が少し足りなかったようなので補足します。 損害賠償に関しては、後遺障害が認定されたばかりであり、これから保険会社と交渉するという段階です。また、金銭的なことは保険会社ちゃんと対応すれば加害者と直接どうこうということは考えておりません。 保険会社の担当から「早く治療を終わらせろ」と言わんばかりの電話を受けたばかりでなく、保険会社の社内規定や都合ばかり押し付けてくるので、契約者である加害者から保険会社へ改善を申し入れてもらうよう頼もうと思い加害者に電話したわけですが、その時の対応が前述の通りだったということです。

回答No.1

市町村の消費生活センターで相談されたらいかがですか?何らかのアドバイスが得られると思います。

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