• ベストアンサー

無断で人の顔を携帯で撮影 これって肖像権侵害ですか?

以前電車にのっていたら顔に大きな痣のあるお方がいらっしゃったのですが女子高生が「なに あれ きも~い」といいその後動物園で動物を撮るかのように携帯で写真を撮っていました。 その女子高生のマナーのなさ無神経さにも腹が立ちましたがそもそもこれって犯罪にあたらないんですか? その方には失礼な言い方かもしれませんがあまり顔に痣のあるお方は多くありませんとなると個人の特定という観点でいっても普通の人よりは可能性は高いですし。 法律には詳しくないのですが民法 刑法 その他に該当はしないのでしょうか? 自分はその時それがいい行為ではないことは分かりながらもいまいち自分の考えが正しいのか自信が持てずその場を見て見ぬふりをしてしまいました。 悔しいです。今度同じようなことに遭遇したらどうにかしたいと思っています。ですので知識をお与えください。お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fix2008
  • ベストアンサー率68% (44/64)
回答No.4

No2さんがほぼ網羅した回答をされているので、私の回答はまあ、補足的なもの、となるのですが。 憲法上、人格権の一つとして肖像権(らしきもの)は認められていると考えてよいと思われます。しかし、この肖像権を保護するというスタンスは、侵害してはならないということなんですが、ではその侵害とはどういったものか、が問題になります。 ここで国家と私人とが区別されます。 国家の場合には、写真を撮るだけで違憲法の可能性が出てきます。これは捜査などの国家権力に直結する可能性があり、ひいては人権侵害になるのではないかということからです。 これに対して、私人が侵害する、とは「公開されたとき」なんです。公開されて見世物にされるというのは人格権の侵害と考えられるからです。民間人でも写真週刊誌が肖像権侵害で訴えられているのは公開することが目的だからです。ですので、国家と異なり、私人の場合には単なる撮影しただけでは肖像権侵害とはならないのが普通です。 また、基本的に公園や駅など、特定の人を目的にしていないような場合には、公共の場である場合にも肖像権は認められない場合が多いです。これは、そもそも誰でも見ることができるものだから、です。ただし、見えるからといって他人の家の中など、プライベートな空間は撮影することは許されません(これは軽犯罪法の問題)。 ですので、質問者さんの言いたいことは分かりますが、侮辱罪に当たるかどうか(これは写真というより発言や行為の問題)という問題を除けば、その女子高生は道徳的な問題はあるにしても、民法上も刑法上も責任を問うことはかなり難しいと思います。 道徳的に問題があるにしても、そのうちに民法の損害賠償や刑法その他で刑罰を与えられるのは、その一部なんです。それ以外の問題は社会や倫理・教育の問題となってしまうのです。

manabibito
質問者

お礼

ありがとうございました。また機会があればよろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.3

犯罪行為には該当しませんね。 あと、肖像権というのも、日本の憲法には無い概念です。 日本では肖像権について明文化されておらず、判例により人格権のひとつとして保護されるべきものとされています。 これは、有名人だろうが一般人だろうが誰にでも自然発生する権利で、許可のない撮影、描写、公開をされないための権利です。 顔面というのは、痣があってもなくても、個人を特定できるものであると認められているので、人格権として認められますが、後姿など、個人の特定が極めて難しい場合は人格権としては認められないことが多いです。 ただ、マスコミなどがカメラを置いて定点撮影していて、いちいち許可を取らずに通行人を撮っている場合がありますが、これは「映りたくなければ枠外を通るだろう」という前提で権利の侵害には当たらないとされています。腕章などを付けて目立つようにしているのは、そのためです。 つまり、その非常識な女子高生が、突発的に撮影したのであれば、たとえ目の前で撮影されたとしても、権利を侵害したということになります。また、そのときの状況として、女子高生が携帯電話をカメラとして構えた後、避けられるタイムラグがあったとしたら、権利の侵害とは認められない可能性もあるということです。ただ、携帯電話の特性として、撮影をするのか、画面を凝視しているだけなのかが判別することが難しいため、認められないという可能性は非常に低いと思われます。 民事での損害賠償は可能ですが、刑事事件にはなりません。

manabibito
質問者

お礼

ありがとうございました。また機会があればよろしくお願いいたします。

  • tomban
  • ベストアンサー率26% (2616/9772)
回答No.2

撮影する事自体は、犯罪には当たりません。 電車内は「公共の場」ですし、撮影をして「自分一人で見るならば」違法でもなんでもないです。 …が、しかし…「携帯電話」っていうのが、ちょっと引っかかってくるんですよね。 携帯はカメラと違うんですよね。 単機能ではなく「複合機能集合製品」です。 メール、電話、カメラ、インターネット…これらが「その場で」利用できる製品です。 先ほども言いましたが「自分一人」なら、違法ではありませんが、他人にそれを「提供する」と、肖像権に抵触してきます。 あらためて考えてみてください。 例えば「一眼レフ」くらいの機械に、電話と、メールと、ネットが出来る…いうなれば「ノートパソコン」みたいなものがくっついた「道具」で、電車内で「撮影」したとして、それを他の人は「どんな気持ちで」眺めるでしょう?。 「やめろよ!」「かわいそうだろ!」と非難の声も飛ぶでしょうね。 しかし…「これとおなじことが」携帯では可能なんです!!。 そこをみんなが忘れている!!。 撮る人間も、撮られる人も、まわりで見ていた人も、です。 これ…すごい恐ろしくないですか?。 法律に引っかかるかどうかというより「こういうこと」なのです。 そして「簡単に、人目につかずに」送信する事も出来る、この「機械」での撮影は、何らかの「事件」をきっかけにして世の波紋を呼び、ひいては「携帯での撮影は禁止!」てなことにもなりかねません。 結局「止めない事、マナーを遵守しない事、メーカーが強い態度で啓蒙しない事」は「ユーザーの首をしめること」に直結してしまう可能性をはらんでいるんです。 ことは「簡単じゃない!」ということ、わかってもらえると嬉しいです。

manabibito
質問者

お礼

ありがとうございました。また機会があればよろしくお願いいたします。

  • yayoi4736
  • ベストアンサー率32% (282/880)
回答No.1

肖像権というよりも、普通に侮辱罪だと思います。 肖像権というのは、タレントさんやスポーツ選手など、その顔でお金が取れる人が主張することが多いみたいです(でも、その肖像そのもので取れるお金は非常に安いみたいですが…) 一般人には肖像権はありますが、それを主張できることは非常に少なく、それを犯されたときにしか主張できないみたいです。 そのときは「人をバカにするのもいい加減にしろ」でよかったんじゃないですか?そんなことをする非常識なJK相手に、法律の話をしても無意味だと思いますし…。 その場にいなかったのに、無責任な回答ですみません…。

manabibito
質問者

お礼

ありがとうございました。また機会があればよろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 休日の誰もいない女子トイレに入ったら犯罪ですか

    休日の誰もいないオフィスビルのフロアの女子トイレに男性が入って汚物入れに捨ててある使用済み女性ナプキンを持ち帰ったら犯罪ですか。そうなら刑法?民法?の何条に該当しますか。

  • 無断で顔を撮影するのは肖像権の侵害にあたりますか?

    自分達が部活帰りにスーパーによっていて、アイスや菓子類を買いあまり他の人に邪魔にならないように食べていたのですが、ある男性の方が、 「〇〇校の見苦しいところを撮っとかないとね~」 と言いながら写真か動画を撮ってきました。 自分達はやめてくださいと言ったのですが、それを聞く耳ももたず名前を聞いてきて、自転車のステッカーを写真に撮られました。ステッカーを撮るときもやめてくださいと言っていたのですが、それは完全に無視されました。 もしその写真が学校に送られた場合、私たちはやめてくださいと言ったのにも関わらず、そのまま無視をし続け撮り続けた男性は、肖像権の侵害にはあたらないのでしょうか? ※私達は商品を買い、自販機の横でなるべく邪魔にならないようにしていましたが、その男性はなにも買わずに入り口で堂々と電話をしていました。 「お前たち、駐輪場はあっちだぞ。」 と言われましたが、その男性も駐輪場には停めていませんでした。 文章力がなく読みづらい点があるかもしれませんが、回答よろしくお願いします。 もしよければ反論の内容を少し補足してもらえるとありがたいです。

  • 『犯罪』 『犯罪者』 とは

    まったくの素人です。 詳しい方教えて下さい。 『犯罪』とは刑法に違反する行為であり、『犯罪者』とは『犯罪』を行う者、 という解釈で宜しいでしょうか? だとすれば、民法に違反する行為や、それを行う者は、なんと言うのでしょうか? 民法の場合も、『犯罪』や『犯罪者』で良いのでしょうか? また、憲法や労働基準法等の場合は、どうなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 人の顔写メを悪用した場合の罪

    当方、訪問者自由投稿型のHP 自分の写メを投稿し他の訪問者より投票を受け 投稿者同士順位を競い合う写メールコンテストを運営しているのですが、 投稿の際、稀に第三者の写メを無許可で使用 投稿する愚か者がいるのです。 この悪質な行為を防ぐため、規約に警告を設け 他人の写メを許可無く使用した場合 刑法何条何項に該当する旨の罪名を規約に記したいのですが、 そのような刑法はありますでしょうか? 刑法何条に該当するのか教えて頂けると幸いです。 どなたかご存知の方は教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • YouTubeに無断で(肖像権侵害)

    昨日前働いてた職場で、会社側が撮った映像をYouTubeに無断で投稿してました。 会社の音楽に合わせて踊って撮っているものです。 ホームページに載せるものと思ったらYouTubeに載せてたのでびっくり。 これは肖像権侵害ですか? 侵害ならどのように訴えたらいいですか?

  • モテる人たちは結局顔がいいからですよね?

    中三の男子生徒です。最近クラスメイトの男子がモテる人などの話をするのですが男子でモテる人の候補の中に ・あまりテンションは高くない ・勉強の成績は学年トップ ・運動は部活でやってるサッカーはずば抜けて上手でその他のスポーツはそのスポーツの部活をやっている人ほど上手ではないけどそのスポーツをあまりやってない割りには上手 ・学級委員などを結構経験していてクラスをまとめることが得意 ・顔が平均以上 こんな感じの人がいます あまりはしゃいだりしなくてもその人は顔がいいからモテます。あまり話さなくても女子から話かけられます。 またそれ以外の候補で選ばれた人たちは全員顔がいいです ですが自分はその人よりとても静かで、女子から用事がなき限りまったく話かけられません。おそらく原因は顔です。自分の顔はかっこいいといわれている顔と程遠い顔です。顔がきもいから話かけられないとのではないかなと思います。 話が変わりますがクラスメイトの男子は女子でいい人を選んだその人たちはほとんど顔がいい人、平均よりいい人です。一人顔がそこまで言い訳ではありませんがおそらく性格で選ばれたと思います。 またその他の人たちの数名も性格が強く影響しているようです また話が変わりますが女子がいいと思っている男子は全員顔が良い人、もしくは平均よりいい人だけです。おそらく顔がいい人意外興味ないのでしょう。 このような結果が出ましたが結局モテる人は顔がいい人だけですよね?顔がそれほど良くなくても性格が良くて選ばれた人も中にはいますがそれ以外の人たちは顔がいいからですよね?自分みたいなブサイクな人たちはどんだけがんばってもモテない、服装や髪形を少しでもかっこよくすると周りにきもいと思われるかもしれないので無理、服装は地味なやつ、もしくは制服を着るしか選択は残されていないようなものです。また、仮に運動ができても顔がきもいと何にも思われません。このような人たちは将来恋人を作ることはどんなにがんばっても絶対無理なんですよね? それなら中三の早い時期に恋愛をあきらめてしまったほうが無駄な努力をしないで済みますね

  • 侮辱、名誉毀損

    マンション管理組合の理事に立候補しました。 総会での議案審議において私はある組合員(理事長派で私と意見衝突が多い)から、あられもない犯罪(窃盗)を指摘されました。 身に覚えがありませんから証拠を示せと迫りましたが一方的に言いまくられました。 私は参加者から疑いの目を向けられ、結果として理事になれませんでした。 理事長は疑いのある人には賛成できないとして議長委任票を反対に投票したからです。 刑法、民法で訴えたいと思っています。 調べてみると、 侮辱罪(刑法231条)は、「事実を摘示しないで」「公然と」、「人を侮辱した」場合に成立します。これに対し、名誉毀損罪(刑法230条)は、「事実の摘示によって」「公然と」「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」ことによって成立します。 「事実を摘示(てきじ)」(摘示とは示すことです)したかどうかによって名誉毀損罪か侮辱罪かが区別され、摘示がなければ侮辱罪、あれば名誉毀損罪ということになります。 私の場合は事実(真実)でないことを適示されたわけですので、刑法に該当しないようにも思えますが該当しますか。該当するとすれば231条ですか230条ですか。 民法で名誉棄損、侮辱、に対する金銭要求できますか。

  • 強制わいせつの犯人から私がやれと言ったと「うそ」。

    刑法ではこのような「強制わいせつ」教唆または幇助をやったかのような嫌疑を他人から「でっちあげられた」場合の救済はありますか?そもそも虚偽の発言が犯罪を示唆する場合、そのような行為は刑法の条文に違反する犯罪なのでしょうか?これが殺人教唆の嫌疑をねつ造されたのであればさらに重大です。 民法の「名誉棄損」に当たるでしょうが、 刑事裁判では扱えないのでしょうか? ロースクール在学中または弁護士資格取得の方に回答をお願いします。

  • 肖像権の侵害等の考え方について

    肖像権の侵害等に考え方についてご教授願います。 肖像権は名文化はされていませんが、社会一般に認められている権利であると認識しています。 肖像権について、私は (1)勝手に写真・ビデオ等に勝手に撮影をされない権利(撮影時には撮影される本人の許可が必要) (2)撮影された写真を本人の許可なくホームページ等に掲載されない権利 であると理解しています。 (1)については、言葉のとおりですので、不明な点はありません。 しかし、(2)については、本日、同僚と話をしていて意見の食い違いがありました。 ホームページに掲載をするとときに許可は必要だという点では意見が一致しました。 しかし、同僚がいうのには、 表彰式等の場面について 報道機関「○○新聞」と新聞記者がきて、写真を撮っています。 この撮影した写真が、後日新聞に掲載される可能性が社会通念上考えることが容易です。 この場合、特別な許可は必要ない といわれました。 また、他の同僚には ホームページへの掲載が不可ならば写真撮影の時に顔をそむけていればいい。 といわれました。 私の答えとしては、 表彰式・イベント等にどのような場合限らず、可能な限り許可は必要だと考えています。 「○○新聞」と関係なく、個別に「ホームページに掲載する可能性があります。」と相手方(撮影される方)に伝えるべき と考えます。 ・個別に目的を明示し、それ以外の目的で使用するべきではないと考えるからです。 あと、同僚に言われたのは、 祭り等で複数の一般人を撮影した場合について、これについてもホームページに掲載するには全員の許可が必要なのか? と問われました。 知識に乏しい、私は、返答することができませんでした。 これについてどのように考えるべきなのでしょうか?

  • 肖像権の侵害について

    先日ある掲示板で普段から仲良くしている方と「じゃあメールアドレスの交換でもしましょうか?」ということになりました。掲示板にアドレスを書き込むことは 良くないと思い、共通の友達を介してアドレスを交換することになりました。 私は複数のフリーメールを持っており、いつも使っているほうのアドレスを、一つだけ、その人に教えてあげてくださいと共通の友達に頼みました。 (その友だちは私のアドレスを2~3知っています) しばらくして仲良くなった友達からメールがきました。 その人は戸惑っている様子でした。 「(共通の友だちから)あなたの写真まで送られてきたし、しかも携帯のアドレ  スまで教えると言って来ているし、アドレスもいろんなアドレスを教えてくれて  どれに送ったらいの?」 写真やその他のメールアドレスなどはメールを交換するもの同士の許可や、 話の流れで決まるもの、と思っていたのでおどろきました。 肖像権の侵害と言う言葉が浮かんだのですが、 これはこういったケースに当てはまるものでしょうか? どこかのHPなどで公に公開されるものが当てはまるようですが、 個人同士のやり取りではどうなのでしょうか? もしそれが当てはまるといってなにをするというつもりはありませんが・・・。 早く何か言ってやりたい、悔しい、と言う気持ちが強いです。 許可なく自分の写真を送るなんてと・・。 どうぞよろしくお願いいたします。