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肖像権侵害

sns上の知り合いに女友達の画像を送ってしまいました。(これはプライバシーの侵害に当たり、とても後悔しています。) 現時点でそのようなことはされてないのですが、もし今後晒し行為などをされたら、どうすればよいでしょうか? もし本人がそれを発見した場合、晒した人も私も同じ罪に問われるのでしょうか?

noname#249599
noname#249599

みんなの回答

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4310/10639)
回答No.2

事前にSNSなどに掲載しない取り決めがあったのか? 仲間同士のマナーで終わる場合も多く 難しいですね https://sakai.vbest.jp/columns/ol_defamation/g_other/858/ 画像を晒した人の影響でどんな不利益を被ったか は別の罪になると思います 訴える人しだいですが 質問者様は二重の罪 了承無く掲載した事 晒しに幇助した事 を問われるかも知れません 自動車だと玉突き事故のキッカケになったような状態 自分の車が人に怪我をさせていなくても 追突した車が誰かを怪我させたら責任が及ぶ

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2347/7600)
回答No.1

「肖像権」というのは著名人でなければ適用されないと思いますが、プライバシー侵害は、最初にSNSに曝した貴方の責任でしょう。

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