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プライバシー侵害とその敷衍行為に対する罪

度重なる質問、誠に申し訳ございません。プライバシーの侵害につきまして1点疑問が湧きましたので質問させて頂きました。人のプライバシーを第三者に暴露して、その暴露情報を知り得た第三者が今度はネズミ講のような形で、他の第三者へと暴露していった場合、その第三者も罪に問われるような形となるのでしょうか?どなたか教えて頂けませんか?

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、どのよう内容の情報がプライバシーに関する情報かということを定義した法律が存在しません。 そして、そのプライバシー情報を知った人の立場によっても法律で守秘義務がある職業であるかどうかによっても罰則があるかどうかです。 医師や弁護士や裁判官などは業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはいけないと法律で規定しています。 だから、逆に言えば業務以外で知った情報は第三者に教えてもいいということです。 それに、プライバシー情報はあくまでも第三者に知られなくない情報のことですが、氏名などは、人間が通常の生活活動をしている限り第三者に教えないと生活できない情報ですが、人によっては第三者に知られなくないと考える人もいるし、そう考えない人も存在します。 一律に定義することができないので、どのよう内容の情報がプライバシーに関する情報かということを定義した法律が存在しないのです。 あくまでも、プライバシー情報が第三者によって開示されたことによって、実害(そのことによって誹謗中傷や名誉棄損など)が発生したときには、民法(第709条)に規定されている損害賠償請求ができる具合です。

noworker
質問者

補足

結論としてはどうなんですか? 罪に問われるのか問われないのか? どっちなのか?

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